この場合、ゴールド免許になりますか? - 現在ブールー免許保持者です。平成
この場合、ゴールド免許になりますか?現在ブールー免許保持者です。
平成18年11月1日にスピード違反をしました。
(その後は、事故・違反共にありません)
現在平成28年誕生日まで有効の免許証を持っていますが、
平成23年11月2日に、新たな免許を取得した場合(大特二種の予定)
ゴールド免許になりますか?
また、万一、平成23年10月30日に、違反をした場合、
平成23年11月2日まで、日時が短いことから、(更新の場合の誕生日40日前と同様)
ゴールドになりますか?補足回答ありがとうございます。
質問の補足ですが、
当方、免許取得は、運転免許センターの一発試験での取得予定です。
(大型特殊二種)
当県の試験場では、
受付日に適性検査で後日、技能試験となります。
この場合、試験合格日(免許取得時)ではなく、
受付日が5年以上経過の
11月2日以降でないと、合格してもゴールドにならない、
ということでしょうか? 新たな運転免許の併記の場合は、40日ルールは適用に成りません。
従って平成23年11月2日に併記された場合はゴールド免許となりますが、それまでに(例え前日でも)違反した場合はゴールド免許には成りません。
補足について
一発試験においても条件は同じですが、免許の交付は合格後でしょうから、
この時に前回違反した日から5年以上の無事故無違反歴が必要です。
(受付日では無く、免許交付日です。)
40日ルールで勘違いしやすいのは、更新40日前(受付処理の為の準備期間)から過去5年間の無事故無違反歴が必要だという事を見逃しているからです。つまり準備期間中の違反は次の更新の違反歴に廻されるという事です。
従って新たに免許を取得する場合は、更新準備の期間が無いので40日ルールは適応にならないのですよ。 免許更新ハガキがゴールドと記載されてても、途中で違反したらゴールドにはならないです。その場合はブルーの5年で更新となります。違反が無いようでしたらゴールド免許交付されます。 ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
、、、、、、、、、、
>受付日が5年以上経過の
11月2日以降でないと、合格してもゴールドにならない、
ということでしょうか? <
合格日が11月2日ならゴールドです。
でも普通は受付の方が、早いはずですけど?
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