教えてください。免許更新を9ケ月超えてしまいました。今の状態は、仮免許状態
教えてください。免許更新を9ケ月超えてしまいました。今の状態は、仮免許状態で全く運転は駄目なのでしょうか?免許証は、もう交付してもらえないのでしょうか?
教えてくださいm(__)m補足みなさん、色々と親切に教えて頂きまして…有り難うございました。恥ずかしい話ですが、22年を今年と勘違いし…うっかりしてました。逮捕されてしまう事に加え、教習所にて…一から取り直し何十万もかかってしまう事など。。。自分の起こした事なので~きちんと受け止めます。自分のアホさ加減に……愛想が付きました。本当に~的確なアドバイス、有り難うございましたm(__)m 運行管理者の仕事をしています。
緑ナンバーを掲げるプロドライバーであれば絶対に許されない過失で、勤務中に無免許で運転していた期間があれば、本来は即懲戒解雇です。
運送会社であれば内勤事務員でも解雇になる場合もあります。
ですが、プロドライバーでなければ、忘れてしまった物は仕方ありません。
現在免許は失効状態で仮免許もありません。
全く運転できない状態です。
難しい事はありません。
また資格を取ればいいだけです。
再度受験して合格する事で、交付してもらう事ができます。
他の違反等による再取得の制限期間に当たらないのであれば、最短2日(免許証センター営業日)で再取得可能です。
既に運転技術と相応の知識はお持ちだと思います。
もともと教習所に行く必要はありません。
免許証センターで受験できます。
詳しくはお近くの免許証センターで確認して頂きたいですが、1回で合格すれば、交通費込でもせいぜい数万円です。
零からのスタートではありません。
免許は失効しましたが、失効前の実務経験は無効ではありませんし、実走行で得た経験や運転技術、知識は誰にも剥奪のしようがありません。
再交付よりもちょっとお金は掛かるし、不合格になる可能性はありますが、ただそれだけです。
仮免許を含め、受験できる回数に制限はありませんので、合格するまで何回でも受験できます。 更新後、6ヶ月以上経過していますので、
免許の効力はありません。
現在は、無免許状態になります。
再取得のためには、本免許の再受験が必要です。
失効後6ヶ月超~1年以内ですので、運転免許センターで申請すれば、
・学科試験・・・「仮免許試験が免除」
・技能試験・・・「仮免許試験が免除」
で、仮免許証が交付されます。
自動的に仮免許が与えられるのではなく、免許センターで申請後です。
→仮免許証は、申請しないともらえませんよね
→なので、そのまま運転すれば、仮免許取得者でなはく、単なる無免許者となります
→万一運転し検挙されたら、「無免許運転」となり、行政処分(▲19点)の対象になります。
→更に、今後1年間は再受験できません。
ただし、
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に
手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は
【所定の講習を受講すれば】、運転免許を再取得することが出来ます。 皆さんの回答に有る通り、現在あなたは無免許です
ただ失効後1年以内なので、手続きをすれば仮免許試験は免除されます
後は試験場に行って本免試験に合格すれば新規の免許取得になります
別に今の状態で運転しても、貴方の勝手なので止めはしません
事故を起こすか、取締、検問に会わない限りバレる可能性は低いと思います 今の状態は仮免許状態ではなく失効になっており、運転をしていれば無免許運転になります。
更新期限から9ヶ月を超えた人は以下のように対処すれば免許証を取得できます。
免許証の更新を受けなかった方について、失効日から6ヶ月を経過し、1年を経過しない期間内であれば、仮免許試験の技能試験および学科試験が免除されます。
~仮免許を申請する際に必用な書類等
①失効した免許証
②免許用写真 1枚 ※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
③本籍記載の住民票
④手数料 ※各都道府県の運転免許センターによって違います。
⑤やむを得ない事情の理由を説明するに足る書類等 ※やむを得ない事情により失効した方のみ
仮免許は、あくまで「本免許の技能試験の練習用に交付される、“仮”の免許です。そのまま運転はできません。その後に運転免許試験場で学科試験と技能試験を受験して合格すれば免許証が交付されます。
<追記>
逮捕などはされませんし、再取得に何十万もかかりません。
仮免許免除なのでかかる費用は本試験の1万円弱のみです。 今のあなたは無免許状態です。
完全に失効してしまってます。
長期入院などのやむを得ない理由がある場合は、その理由を証明するものがあれば交付してもらえます。
それ以外では最初からやり直しです。
更新期間が2カ月あって、うっかり失効の再交付期間が6カ月もあったのに何もしなかったんでしょ?
8か月もの間に正当な理由も無く何もしなかった人に救済する筋合いなんて万に一つもあるはずがありません。 私の母と友人の奥さんが運転免許の更新を忘れていた事があります。
私の母は、失効から2ヶ月でしたので、
必要書類と講習の受講のみで再発行されました。
免許取得日は再発行の日になり、裏書に初心者マークは免除の記載がされていました。
友人の奥さんの場合は、失効から11ヶ月でした。
必要書類を提出し、再度自動車学校通いとなりました。
仮免許の学科・実技は免除されましたが、それ以外は基本的には取り直しです。
友人は、急に数十万円の出費となり、かなりキレていましたが・・・。
基本的には、長期の海外渡航や更新できない理由(例えば、刑務所にいたなど)がなければ、6ヶ月が簡単に再発行してもらえるリミットのようですね。
いずれにしても、早急に最寄の警察署に相談されたほうが良いと思います。
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