1253191835 公開 2011-7-1 04:47:00

免許を取り消しになってしまいました。教習所に通い無事所得しました。よく分から

免許を取り消しになってしまいました。
教習所に通い無事所得しました。
よく分からないのですが、点数が低い?みたいな事を聞いたのですが本当ですか?
補足一応・・・。
私ではないです!!
自分のように書いてしまいましたが・・。

tez11508817 公開 2011-7-1 05:36:00

取り消し後の再取得経験者です。
決してそのようなことはないですよ。新規の初心者免許と同じです。
取り消し(欠格期間)処分で、罰は受けていますので、
その後の処分は有り得ません。
処罰の2重になるような事は、ありませんので、ご安心を。
以前の、点数制度より、
現行の点数制度の方が厳しいので、
そのように言われるのかもしれませんが・・

zun1226517057 公開 2011-7-1 22:43:00

それだけのことをした上、教習所に通ってもまだわからないようでは、二度目の取消も間もないな。

1251576479 公開 2011-7-1 11:03:00

欠格期間が指定された取消処分を受けると、処分を満了することで処分点数がまとめて行政処分歴(前歴)1回になります。
ただ、免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、取消処分日(前歴の付与日)から3年未満で免許を再取得をした場合に限り、前歴1回累積0点で免許が交付されます。
前歴1回では累積4点以上に達すると、免許停止処分を受けることになります。(4~5点・・60日)
この前歴ですが・・
①再取得から1年を無事故無違反で過ごすことで前歴と数えられなくなり、免許の点数は前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
②また、取消処分日から3年が経過することで1年無違反に関係なく前歴0回となります。(この場合は前歴のみなくなる)
注)
取消処分日から3年が経過してから免許を再取得した場合は、最初から前歴0回のきれいな免許の交付になります。
初心運転者期間制度の再試験に係る取消は前歴にはなりませんが、再取得時の過去3年間の累積点数での免許交付となります。
すでに他の回答にありますが、再取得から1年間が初心運転者期間ですので、対象車種で合計3点以上(1回で3点の違反では追加の違反で合計4点以上)の違反で初心運転者講習の受講が必要になり、また、初心運転者標識(初心者マーク)の掲示義務もあります。

1252897436 公開 2011-7-1 10:21:00

点数は前歴1で4点から免停。
前歴0は6点からなので、低いです。
一年間何もなければ前歴0になるそうです。
しかし取消後、普通一種免許を取得した場合、初心者期間なので、3点で講習を受けなければなりません。
自分も現在、前歴1ですが、すぐに二種を取得しましたので初心者期間は消えましたが前歴1のままです。

wak12900442 公開 2011-7-1 09:25:00

点は累計15点までいけますが、ちょっとの点数で免停とかになったような気がします。

1150525337 公開 2011-7-1 08:41:00

講習で説明ありませんでしたか?
うろ覚えですが免許が有る状態だと1年無事故無違反で真っ新になりますよね
これが免許が無い状態だと長めになるようです
正確には覚えてませんが3、4、5年のどれかだと思いました
なので1年取り消しですぐに再取得したのなら確実に点数は低いと思います
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