bay10424147 公開 2011-7-14 13:41:00

自動車免許の減点等について詳しい方お願い致します。平成23年1月7日に普通

自動車免許の減点等について詳しい方お願い致します。

平成23年1月7日に普通免許を取りました。
今日、平成23年7月14日に信号無視で白バイに捕まりました。
減点2点の罰金9000円でした。
お聞きしたいのは
初心者期間で3点しか持っていない状態で2点の減点をされたので現在1点しかない状態です。
これは何年何月になったら初心者期間が終了して、持ち点に余裕がでるのでしょうか???

私の考えだと平成24年1月7日に初心者期間が終了して持ち点は6点。
平成23年7月14日に2点の減点があるので、最終的には平成24年1月7日では4点の持ち点になるという事で間違いないでしょうか?
宜しくお願い致します。補足回答ありがとうございます。
もう1つお聞きしたいです。
このまま平成24年1月7日まで事故、違反なかったら初心者講習の対象じゃなくなるのはわかりました。
例えば平成24年1月8日に3点の減点をされたらどうなるんでしょうか…??
合計5点の点数で免停等でしょうか??

1153073712 公開 2011-7-14 17:54:00

まずは、「持ち点」と言う考えをなくしましょう。
最初は皆さん、0点から始まり違反ごとに加点されると言うことです。
今回は2点加点されたと言うことになりますし、違反後1年無事故無違反であれば今回の点数がカウントされなくなり0点に戻ると言うことになります。
このまま一年以内に違反を重ねて累積点数によって面体などの処分が課せられることになりますからね。
貴方が言うところの3点の余裕と言うのは、3点まで加点されると初心運転手講習に成るので3点の加点まではそれがないですよと言うことですね。
1年たって点数が0点に戻っても、違反暦は残りますので次回の講習は初心者・違反者講習の2時間の講習と言うことになります。
補足見ました。
1月7日には初心運転者の対象から外れるということだけで、今回の2点の違反点数は来年の屋が津14日まで残っているという状態ですのでお聞きのように1月8日に違反点数を3点加点されると累積点数5点になります。
しかし6点になった時点で、軽微なものであれば違反者講習ということになります。
これはこの講習に参加することで、前歴が付かず違反点数も0点に戻るという特例処置です。
もしも3点ではなく一気に5点の違反をしてしまうと、累積点数7点となりますので30日の免停という事になります。
こちらも一日講習を受けて最後の試験でよい点数を取ると、その日一日だけの免停という事に成りますが前歴が1ということになります。

1148337338 公開 2011-7-14 16:25:00

持ち点は、最初はみんな0点です。
そこから、何点分の違反をしたのかで、色々あるんです。
考え方は、減点でも加点でも、どっちでもいいのですが、
最初は0点から始まる、ということだけを勘違いしないでください。

zer1248595174 公開 2011-7-14 14:18:00

まず初心者期間ですが、
「免許取得後1年間」となりますので、
平成24年1月14日に期間は終了しますので、
お考えは正しいです。
また免許の点数についてですが、
こちらは大きく勘違いをされていらっしゃいます。
大前提として、免許の違反点数は「持ち点制」ではありません。
最初は全員0点で、違反をすると加点され、点数がたまっていくものです。
免許に対する処分には、
・初心運転講習(初心者期間中のみ):3点
・30日免停:6点
・60日免停:8点
・90日免停:10点
・免許取り消し:15点
という基準点数があります。
注)上記は処分歴がない場合の基準です。
免停処分を受けると「前歴」がつきますが、
その場合、処分対象となる基準点数と処分内容が厳しくなります。
なので質問者様の点数に関しては、下記のようになります。
■現状:2点
・あと1点、つまり「合計3点」で「初心運転講習の受講対象」となります。
・あと4点、つまり「合計6点」で一番軽い「30日免停処分」となります。
なお違反点数ですが、1年間の無事故無違反でそれまでたまった点数は
0点にリセットされます。
また2年間の無事故無違反期間がある場合やゴールド免許の場合、
3点までの軽い違反点数は1年間ではなく3ヶ月間の無事故無違反期間で0点にリセットされます。
質問者様は平成23年7/14に違反をしていますので、
平成24年7/14まで無事故無違反を維持すれば、
点数は0点に戻ります。
ちょっとややこしいですが、点数に関してはこんな感じです。
一度キチンと基本はご理解された方が良いです。

なお、万が一点数が3点になり初心運転講習対象になった場合は、
必ず期間内(通知から1ヶ月以内)に受講することオススメします。
ご存知かもしれませんが、
講習を受講しない場合は免許センターでの再試験となり、
これにはまず合格できず免許取り消しとなります。
そうするとまたイチから教習所でやり直しになってしまいますので・・。

1052684836 公開 2011-7-14 17:57:00

交通違反の点数は持ち点制ではなく、0からの加点になります。
初心者期間で3点しか持っていないと間違った認識をされているのは、初心運転者講習が累積3点で該当するからでしょう。初心者期間であろうと、それが終わって通常期間であろうと持ち点はなく、0からの累積点数になります。
2点の違反をしたのならば、初心者期間にあと1点以上の違反をすれば初心運転者講習となります。初心運転者講習を受けても累積点数はなくなることはありません。
累積点数は最後の違反から一年間無事故・無違反で過ごせば0点に戻ります。
本日の違反だけで初心者期間を過ぎれば初心運転者講習には該当せず、平成24年7月15日の午前0時までに違反をしなければ点数は0になります。
<追記>
平成24年1月8日に3点の違反をすれば累積5点になります。免停は累積6点以上なのでギリギリセーフで免停にはなりません。
その累積5点の状態で平成24年1月9日から一年以内に違反をすれば免停となります。逆に平成25年1月9日の午前0時までに違反をしなければ点数は0になります。

ms01212843738 公開 2011-7-14 17:58:00

免許点数は減点法ではありません。加点法です。
平成24年1月7日0時をもって初心運転期間が終了します。
これまでの間に1点の違反をすれば初心者講習に出なければなりません。
初心者講習受講後、初心運転期間中にさらに3点の違反をすれば再試験の対象者となり9割以上の確率で取り消し処分となります。
現状では平成24年7月14日0時で持ち点0に復帰すると言うことです。

補足
前歴0の場合停止は6点の30日からです。
また、免許に関する疑問はお住まいの都道府県警のHPで解決できるかと思います。
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