gon11711095 公開 2011-7-1 22:13:00

運転免許証更新について質問です。うっかりしていて更新期間を約1ヶ月過ぎてしまい

運転免許証更新について質問です。
うっかりしていて更新期間を約1ヶ月過ぎてしまいました。交通センターに行けば、普通に更新できるのでしょうか。
免許証を取り消されたりすることはないのでしょうか。すごく心配です。
詳しく教えていただける方、宜しくお願いします。

avd1148395572 公開 2011-7-1 22:21:00

今です。 今すぐにでも地元の
警察に問い合わせてください。
免許の取り直しなんて 大変です。
失効期間によっては 案外簡単かもしれません。

1150596495 公開 2011-7-1 23:50:00

うっかり失効ですね。現在は免許証は失効となっていますので、この状態で車に乗っていれば無免許運転となります。更新期間を過ぎてから(失効してから)6ヶ月以内ならば、居住地の免許センターで普通に更新の手続きができます。
免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除されますが「所定の講習」や「適正試験」を受ける必要はあります。
<申請の際に必要な書類等>
①申請書
②失効した免許証
③免許用写真 1枚 ※申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの(大きさ3.0×2.4センチ)
④本籍記載の住民票
⑤手数料 ※各都道府県の運転免許センターで確認してください

112713926 公開 2011-7-1 22:23:00

>うっかりしていて更新期間を約1ヶ月過ぎてしまいました
取り消しはありません

更新年の誕生日を基本として
前後1ヶ月以内に更新すれば
無事故、無違反の記録などぜんぶ継続になり
通算日数が5年と40日無事故、無違反ならば
ゴールド免許がもらえます

誕生日を基本として
後1ヶ月以上~6ヶ月未満の場合は
失効となり、新しい免許の発行になり
無事故、無違反の記録などはなくなり
ゴールド免許は、その日から5年と40日無事故、無違反でないと
発行できなくなります
しかし
違反などがあれば、継続記録として残ります

誕生日を基本として
後6ヶ月以上~1年未満の場合は
失効となり、手続きをすれば
仮免許がもらえますので
仮免許からの出直しになります

116411307 公開 2011-7-1 22:24:00

扱いは更新ではなく再取得にはなりますが、期限切れ6ヶ月以内なら、多めの手数料と講習で試験免除の再取得可能。
本籍入りの住民票等、更新とはまた違った書類が必要になりますから、免許センターへ問い合わせか、県警HPのうっかり失効欄等で下調べの上で出向くべき。
今は免許が失効していますから運転はしちゃ駄目。

1117506841 公開 2011-7-1 22:16:00

自分はたまたま車使わないときがありちょうど更新とかぶって一週間すぎたけど普通に何も言われませんでした
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