pg_116713220 公開 2011-7-12 20:29:00

5年前ゴールド免許習得して数日後にシートベルトで違反 - 近場に行くのに私

5年前ゴールド免許習得して数日後にシートベルトで違反
近場に行くのに私の気の緩みで、シートベルトをするのを
怠り、警察の方にお世話になりました。
気を引き締めるようにと当時注意と点数1点をペナルティとして
頂きました。
あれから5年、更新の時期がやってまいりました。
当方、バイクに興味が出始めて普通二輪免許を取りたいと思っています。
普通自動車免許の更新期限は9月中旬。
違反したのは8月中旬。そして違反者の講習を受けることになっています。
しかし、ここで甘えというか、いけない節約術というのでしょうか、
バイクの免許を違反した日から通算して5年以降に取ればそのまま
ゴールドで更新可能なのでしょうか?勿論、免許の有効期限前で合格を
目指すとして。
それとも1回、2度手間でもゴールド免許を継続したいなら免許をブルーに
更新してから、バイクの免許をとりに行ったほうがよいのでしょうか?
ゴールド免許は早く復帰したいと考えています。
傍からみれば、1回違反講習受けとけと言われるでしょうが、制度上
のみでの考えのもと、どうなのか教えてください。
ここで整理すると。
免許の更新では自分の誕生日から遡って40日から通算して
5年間無事故無違反であることが条件。
では、更新ではなくあらたにバイクの免許を過去年無事故無違反で
5年すごした場合免許証の色はどうなっているのでしょうか?
教えてください。

ams1212198061 公開 2011-7-12 21:33:00

新たな免許の取得(追記)の場合のゴールド条件ですね。
道路交通法施行令第33条の7第4項に規定されています。
四 法第九十二条第二項 の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る法第九十七条第一項第一号 に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
分かりやすく言うと、更新と関係ない場合は「適性検査を受けた日」が基準日、
更新の期間中であれば、新たな免許の追記でも更新の場合と同じ基準日、
ということです。要するに、ずるは出来ないようになっています。
結論としては、まず更新手続きでブルーの5年免許を取得。余裕を見て1ヶ月後ぐらいに追記の手続きで、晴れてゴールド取得です。その間に違反しないように気をつけてくださいね(笑)
ページ: [1]
全文を見る: 5年前ゴールド免許習得して数日後にシートベルトで違反 - 近場に行くのに私