運転免許を取り消された場合、もう二度と運転免許を取得する手段はな
運転免許を取り消された場合、もう二度と運転免許を取得する手段はないのでしょうか? いえいえ、そんな事はありません。どんなに酷い違反・犯罪でも、
免許は再取得可能です。
(もちろん刑務所などに服役していない場合ですが・・)
免許を取り消しになると、
「欠格期間」というものが設定され、
その期間内は免許の取得行為そのものはOKですが、
免許センターでの免許証発行が拒絶されます。
そして、この欠格期間には上限が2種類設定されています。
■特定違反行為による欠格期間の上限:10年間
「特定違反行為」とは、危険運転死傷罪、酒酔い運転、
薬物を使用しての運転、ひき逃げ行為などが該当します。
こうした違反や犯罪は、
不注意やつい間がさしてというものではなく、
あらかじめ危険な行為であることを自覚しての違反行為となり、
処分が厳しくなります。
■一般違反行為による欠格期間の上限:5年間
これは上記には該当しない、違反・犯罪に設定されるものです。
以上のように、
免許を取り消しになっても、
死刑になったり、本当の無期懲役刑にでもならない限り、
免許の再取得は可能です。
ご質問にはありませんでしたが、
個人的には、
・飲酒運転
・無免許運転
・その幇助
・共同危険行為(暴走族)
という犯罪を再犯した人に関しては、
「無期限再取得不可能」という処分でも良いと思っています。 無い訳がない。
永久取得禁止なんて道交法はありません。 取り消しの際に決められた 「欠格期間」 を過ぎれば、また取得することが出来ます。 現在の免許証が中型8t限定ですと二度と同じ免許証は取得できません。
それ以外は大丈夫です。 免許を取り消されるときに,「あなたは1年or2年or3年,免許を再取得できません」と言われます.
その期間が過ぎれば再度取得できます.
が,あまりに悪質だった場合には,二度と取れなくなると思います. それはないです。はい。。
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