1143797228 公開 2011-6-28 23:32:00

自動車免許について - 私は去年の八月に累積で自動車免許の取消処分を受けま

自動車免許について
私は去年の八月に累積で自動車免許の取消処分を受けました。
取消処分を受けた時は、その欠格期間が終了した後免許を再び取得するためには処分者講習を受けなければならないことまでは調べてわかりました。
そこで伺いたいのですが、処分者講習を受け、すぐに原付の免許を取得した場合、その後自動車免許を再取得する時に再び処分者講習を受ける必要があるのですか?
それとも原付免許の取得時に既に講習を受けているので再び受ける必要はないのですか?
詳しい方回答おねがいします。
あと、仙台の中心地に近い自動車学校でAT限定で料金が安いところがあったらできれば教えていただければありがたいです。

asa1223128224 公開 2011-6-29 00:17:00

原付き取っちゃえば講習の有効期限切れも気にせず、以降はフツーの段取りで免許取得可能です。

老婆心ですが、豆知識として。
取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間となっていますので、欠格期間終了が1年以内となれば、欠格期間終了を待たずに取消処分者講習を受講し自動車教習所へ通うことも可能です(欠格期間が終了しなければ入校できない自動車教習所もあります)。
早目に取消講習の予約を入れ、予約が取れたサクサク受講しないと……数カ月待ちもザラですから。
ユルユルと一発狙いとかなら何ですが、教習所に通う場合、普通一種取得予定の目星が立ちますから、原付き取得して講習の有効期限止めは無意味かも知れません。
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