1152288372 公開 2011-7-13 11:09:00

無免許運転幇助について自分は未成年であいても未成年です。罰金などはどの位になる

無免許運転幇助について
自分は未成年であいても未成年です。
罰金などはどの位になるのでしょうか?

今井 公開 2011-7-13 19:00:00

刑法と少年法のどちらで裁くかにmutotaku0206さんの云うような線引きはありません。
それよりも免許を持っているかどうかの方が大きなファクターになりえます。
免許所持者であれば関係法規を熟知した上での悪質犯となりますから。
刑法を適用され罰金刑となった場合は20万円前後の例があるようです。
masa2009vmaxさんが云うようなケースを考慮し検察が起訴か家裁送りかを決めます。
その後、裁判官の判断で家裁に逆送されたり、またその逆もあったりしますけど非常に稀ですね。

vip1227246253 公開 2011-7-13 12:29:00

成人の場合は無免許運転幇助は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
未成年でも学生の場合と働いている場合では違います。
学生の場合は保護者同伴で家庭裁判所に送られて保護観察処分となります。一定期間3ヶ月ごとに観察レポートを提出させられます。
働いている場合は成人と同じ扱いになり、簡易裁判所に送られて罰金刑になります。初犯の場合は20万円前後の罰金になります。

1149843137 公開 2011-7-13 11:20:00

道路交通法の違反に年齢性別職業社会的地位は関係ありません。
法の下に平等に裁かれます。
出頭する場所が地裁でなくて家裁になるだけです。
およそ20~30万円程度の罰金刑になります。

1150480231 公開 2011-7-13 11:16:00

未成年の場合、
かならずしも罰金が確定した訳ではありません。
・無免許運転
・無免許運転幇助
とも違反ではなく、犯罪として取り扱われます。
よって処分は裁判で決定することとなりますが、
未成年は保護者同伴で家庭裁判所審理となります。
処分は未成年ですので、
・保護監察処分
の可能性が高いですが、
・成人年齢に近い
・社会人である
・就職時期と重なっている
・保護者に問題がありそう
など、もろもろの状況で、
罰金刑になる場合もあります。
その場合は罰金相場は15~20万円程度かと思います。
原付とか軽車両であれば、
もう少し安くなるかもしれません。
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