1111405547 公開 2011-7-7 22:00:00

現在の普通免許で乗れる車種とその疑問 - 2年前に普通自動車免許を取得しまし

現在の普通免許で乗れる車種とその疑問
2年前に普通自動車免許を取得しました。
現在勤めている会社の車は殆ど中型車です。
特殊車両ばかりですが(高所作業車や建柱車)一部除いて2トン車ベースの車両です。
車検証をみると積載量は100㌔とか少ないのですが総重量が5000㌔超えているため(建柱車がたしか6700㌔ほど)中型扱いです。
ただ、ここで気になったのは普通免許では総重量5000㌔未満・積載量3000㌔未満・定員10人以下となっています。
例えば、カローラCOROLLAのような5人しか乗れない車(貨物登録ではなく乗用車登録)で総重量が5000㌔を超えると中型扱いですか?
また、極端な話、軽トラも改造等で総重量が5000㌔超えると中型扱いなのですか?
つまり、貨物登録は総重量とかが関係するけど乗用車登録は重量は全く関係ないのでしょうか?
バスとかでも座席を外して(例えばいすゞエルガ)改造申請して(定員10人以下)しまえば普通免許で運転可能?
あと、車両の故障時に牽引とかありますけどこれは重量の制限ってありましたっけ?
カローラCOROLLAをセルシオで牽引なら問題ありませんが、逆にワゴン WagonRでLS600HL(2300㌔)とかでも法的には牽引可能なのですか?補足となると例えば防弾使用の自動車(例えばLS600HLベース・定員4人)を作って総重量が5000㌔超えるといくら3ナンバーでも中型扱いですか?
バスを改造して定員10人以下にしても総重量が5000㌔超えたら中型?
また、観光バスのような大きい車体でも10人以下で総重量が5000㌔未満なら普通免許扱い?

sum118838079 公開 2011-7-7 23:01:00

仮にカローラなどの乗用車を改造して総重量が5000kgを超える車両が存在したのなら現在の普通自動車免許では運転できません。またマイクロバスを改造して定員を10人以下にし総重量が5000kg未満ならば普通自動車免許で運転可能となります。運転可能な操作範囲は車幅や全長には関係なく最大積載量と車両総重量、乗車定員の全てを条件を満たしていなければなりません。どれか一つでも逸脱していれば上位免許証が必要となります。
>補足について。
現実にそのような車両が存在すればその通りです。
しかし大型バスはエンジン+車体だけでも重量が5000kgを超えていますので製造不可能かと思いますよ。

平山绫 公開 2011-7-8 01:36:00

質問者さんのおっしゃるとうりです。
自動車学校に勤務してますが、法改正で教習車が変わり大型二種では以前使用していたバスが長さが足りないので新たに購入したのですが、以前使用していたバスは中型二種として使えることになりました。
しかし座席は32席あって大型なので3つ取り払って登録し直し中型にして教習車にしてます。
ハイエースでもバンコミューターは15人乗りで中型ですが椅子を外せば普通車に…
逆もありえますがこの場合登録し直さなければなりません(ナンバーが変わります)

orz1212445367 公開 2011-7-8 00:35:00

2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
、、、、、、、、、、
大きさは関係ありません。
重さです。
、、、、、、、、、、
故障車両を牽引する場合は、重量制限はありません。

1149897050 公開 2011-7-7 23:09:00

そうですね。
総重量が5t未満ですから、例えばリムジンで10m……みたいな車も普通免許です。
昔も積載4t未満で10mみたいな、見た目は大型免許がないと運転させられないようなトラックもありました。
車自体の『サイズ』規定はありません。
事故時の問題は『重量』に比例する衝撃の増大、『定員』の場合の自爆死人等の方に主眼があるのでしょう。

けん引は、不動車をロープで引っ張る場合は重量差があってもOKです。
後ろの不動車が止まれなかった場合、押し止めて欲しいので極端な重量差は怖いですが、最高速制限でカバー……でしょうか。
けん引装着付き車の場合、トラクタ(引っ張る方)のブレーキ性能が重要になりますから、規定はありますし、車両感覚として問題な横幅の差にも規定があります。

補足:そうなりますね。

ode109392163 公開 2011-7-7 22:15:00

たとえば、トヨタのマイクロバス、コースターにショートモデルがあります(した?)が、これは改造で乗車定員を減らせば普通免許で運転できました(中型免許不要)。
キャンピングカーや、ハイエースバンやコミューター代わりに使う人がいたようです。
……あ、別にショートモデルじゃなくてもいいのか。
重量と定員さえ、制限を下回れば。
まあ、普通免許であの大きな車体を動かすのは、一苦労だと思いますけどね。
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