宅建免許欠格に該当する犯罪について只今宅建勉強中です。欠格要件になる犯罪者に宅
宅建免許 欠格に該当する犯罪について只今宅建勉強中です。
欠格要件になる犯罪者に宅建業法違反、暴力系犯罪、背任罪で罰金刑を受けたものとありますが、
その他の犯罪(交通法違反、窃盗罪、性犯罪など)で罰金刑以下の判決となった犯罪者は宅建取得は可能なんですか?
補足同僚がその他の罰金刑以下犯罪をおかし、宅建を諦めています。 欠格要件となるのは、
業法に関わる罰金刑、
その他は禁錮以上です。 法務省に行って、なんだったかなー、自分の刑罰についての書類が取れるんですが、(名前忘れました)
それを取って調べてみたら解りますよ。何も乗ってなかったら問題ないと思いますw
交通違反とか、事故での略式罰金とかは懲役くらってないので、特に犯罪者扱いはなかったと思いますがww
資格とる時とかに刑罰受けてないか調べるのに必要な法務省の名前忘れた書類もらってみてくださいw なんだったかなーw 欠格要件となっているのは、宅地建物取引業務と密接に関わる犯罪です。それらに該当しないのなら、有資格と解釈できます。
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