117250049 公開 2011-6-27 19:34:00

取り消し期間中の無免許について。 - 友人が、酒気帯び運転の同乗者として

取り消し期間中の無免許について。
友人が、酒気帯び運転の同乗者として免許取り消し2年
(過去3年以内行政処分0回、累積点数0点)となり、
半年後に無免許で捕まりました。
この場合の罰金や取り消し期間はどうなるのでしょう。

山川恵里佳 公開 2011-6-27 19:53:00

罰金は違反内容で決まります。
行政処分は欠格期間が延長となります。
無免許だと19点の違反です。
欠格期間が2年延長となります。
追加で2年免許が取得できなくなります。
延長された取り消し期間に、再度無免許だと、更に欠格期間が延長されます。
(sawata2551さんへ)

syr1242838842 公開 2011-6-28 06:56:00

まず罰金ですが、
無免許運転幇助の前歴があるので、
最大30万に近い額か、
30万かと思います。
罰金は文字通り「罰」なので、検察庁呼び出し当日の略式裁判で詳細が決定しますが、当日一括払いが原則なので、ご注意ください。
払えない場合は、
労役所に60日間程勾留される事もあります。
また免許の方、行政処分ですが、コチラは3年間の欠格期間が設定されます。
なので当面運転免許の再取得は拒否されます。

1153019109 公開 2011-6-27 20:34:00

こういう質問って・・・
決まって「友人が・・・」「知人が・・・」「知り合いが・・・」
なんですねぇ・・・

1115794383 公開 2011-6-27 20:24:00

~今回の違反行為日から3年間は運転免許試験に合格しても免許が与えられない「拒否処分」の対象期間となり、免許を取得することができません。
酒気帯び運転幇助には運転行為が伴いませんので、違反点数が付されずに重大違反唆し等として点数制度外の処分を受けられました。
本犯者に対して25点の取消2年相当の点数が付されたために、それを幇助した者も同等の欠格期間2年の取消処分そのものを受けられた次第です。
取消時には前歴0回累積0点の状態であったということですので、今回の違反行為日における累積点数は前歴0回累積19点で取消1年相当です。(幇助での点数はなかったため)
しかし、免許取消歴等保有者として欠格期間中および引き続く5年間は特定期間中ですので、この規定により2年が加算された3年の欠格期間相当となってまいます。
よって、取消2年の欠格期間が満了しても、「無免許運転の違反行為日から3年」が経過するまでは拒否処分の対象期間となり、免許の試験に合格しても免許が与えられない拒否処分を受けることになります。
刑事処分としては最低でも20万円の罰金刑を予定してください。

106716661 公開 2011-6-27 20:01:00

<行政処分>
欠格期間中に無免許運転で捕まったということで、19点が加点され現在の欠格期間2年に1年延長されて、欠格期間は3年になります。
<刑事処分>
法律では1年以下の懲役または30万円以下の罰金と決まっています。最終的な罰則は検察庁での略式裁判で決定しますが、初犯の場合は罰金20万前後が相場です。
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