刑務所に入っている間に、運転免許証の更新がきていたらどうなるんです
刑務所に入っている間に、運転免許証の更新がきていたら どうなるんですか補足回答有難うございます
たぶん 半年以上の実刑になると思います
そうなると、取り直しですか 出所時に刑務所側から「在監証明書」を発行してもらい、免許が失効した時にやむを得ない理由で更新に行けなかったことを証明し更新手続きを行います。 更新期限が切れても、3年以内なら正当な理由(服役、入院、海外出張など)があれば期限切れでも手続き可能です(これを「失効手続き」と言います)。それを証明する書類があれば問題ありません。
刑務所に入ってた場合は、「在所期間証明書」があれば出所後1ヶ月以内に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければオッケーです。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。
自分はこのパターンで仮出所の次の日に手続きしました(期限切れから2年5ヶ月後)。
この場合はゴールド免許ではなくなり、有効期限は3年の青色で初心者マークは免除になります。もちろん法改正前の普通免許ですから、中型(8t限定)になりました。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
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刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で失効手続きが出来ます。更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません。
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みますので心配いりません。 半年くらいなら問題ありません。
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