「一年間の免許取消」とは「一年経ったら運転免許試験場に試験を受けに来てもい
「一年間の免許取消」とは「一年経ったら運転免許試験場に試験を受けに来てもいいですよ」という解釈で正しいでしょうか?補足ちなみに取り消しを受けたのは僕じゃあないですよ(笑) 欠格期間1年の免許取消しの欠格期間とは運転免許が取得できない期間のことをいいます。
免許取消しになった人が再度免許を取得するためには、取消処分者講習を受講して修了証書をもらう必要があります。この修了証書をもらうことで免許を受験できる資格をえることができます。
欠格期間内でも「取消処分者講習」・「仮免許受験」・「教習所通い」はできます。本試験は受けられないので、免許を早く再取得したいのならば、欠格期間内に本試験前まで進めておいて、欠格期間が終了したら本試験を受けるのが最速になります。 >「一年間の免許取消」とは「一年経ったら運転免許試験場に
>試験を受けに来てもいいですよ」という解釈で正しいでしょうか?
はい。そのとおりです。
仮免や、取消処分者講習は欠格期間中に取得、受講する事ができます。
欠格期間が終了して本免の試験を受ける事になります。 取消処分者講習を受けてから、試験を受けてください。 取消処分者講習をうけないと受け付けてくれないはず
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