現在、大型・中型(8t)・大特持ちですが、免許の条件等の「中型車は中型車(
現在、大型・中型(8t)・大特持ちですが、免許の条件等の「中型車は中型車(8t)に限る」を消すには、大型二種か中型二種を取ればよいという認識で合っていますでしょうか? 問題は有りません。旧法大型免許ですと条件が8t限定と記載されてますので、これを解除となりますと新枠免許を取らねばならなくこの場合ですと中型二種免許以上を取得すれば良いとされます。質問者の免許は既に大型一種免許を所持されてるようなので、大型二種免許取っても問題は無いのでは?と思います。要は教習時限数は中型も大型も同じで有る為同じ教程時限であれば大型二種取った方が安くで上がれます。それと追加で普通二種も教程時限数同じです。
それとですが旧法大型二種に関して言えば条件欄が一種、二種共8t限定所持者となりこの場合の解除は不可能となります。要は返納する他は解除不可って事になります。 免許の条件等の「中型車は中型車(8t)に限る」を消すには、
①試験場で「限定解除」の試験に合格するか、
②自動車教習所で「限定解除」の教習を終了、
する必要があります。
(というより、文言が消えていることは「限定解除を行った」、という意味です)
なので、
「限定解除」なしで、「大型一種」 or 「大型二種」 or 「中型二種」
を取得した場合は、
「中型車は中型車(8t)に限る」は、免許証から消えません。
(実態は、限定解除と変りませんが)
→深視力については、他の方の仰るとおりです。 悪い事は言わない。無理に消さない方が良い。
このカテで「既得権」って言葉を調べてみて下さい。 実際にやるやらないは別にして、その認識でいいはずです。
現行制度なら、上位免許を取得すれば「既得権の放棄」とみなされますから。
現制度では「限定8t持ちが1種取ると条件消える」のに、「2種取っても消えない」って事は無いと思います。 大型二種を取得しても「中型車は中型車(8t)に限る」は
記載されます。 そのままで良いですよ。
将来目が悪くなって、深視力検査に合格出来なくなった時に免許の条件等の(中型車は中型車(8t)に限る)に戻る事が出来ません。
深視力検査に合格出来なくなった時は新・普通免許(車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満)まで格落ち免許にされてしまいます。
PS,
免許の条件等の「中型車は中型車(8t)に限る」=旧普通免許を取得後に大型免許を取得した証ですのでそのままで良いです。
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