日本国内の運転免許が有効期限切れで失効中(国際免許の期間は切れて
日本国内の運転免許が有効期限切れで失効中(国際免許の期間は切れていない)に海外でレンタカーを借りて運転した場合、後に罪に問われるのでしょうか?国内免許と国際免許が同様の扱い(失効)とは理解していますが、レンタカーを国際免許のみで借りれる国が多々あった事から、レンタカーは借りる事は可能と思います。
そして、事故等なくレンタカーを返却した場合に、後に連絡が来て罪に問われる事になるのでしょうか?
(レンタカー会社が日本に借用履歴等を連絡し、日本で国内免許と国際免許の期間照合をする等で)
※海外出張が立て続けにあるため、更新期間を逃して忘れてしまい、上記の状態になるとどうなるのかと疑問に思いましたので、質問いたします。 現地での運転に対する処分ですから、当然ながら現地国が、その法律に基づき処分します。つまり、その国の考え方次第です。
ただし常識的には、よほどしっかりした証拠がないと、「いつ」「どこで」運転したかなど犯行の詳細を証明できませんから、処分は難しい(よって処分されない)でしょう。 簡単に言うと
外国で何しようが日本の法律ではしったこっちゃねぇよ
日本の運転免許は日本の道を走るためのもの
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