申し訳ありません。詳しい方教えて下さい。H18年9月に免許を取得しH19年4
申し訳ありません。詳しい方教えて下さい。H18年9月に免許を取得しH19年4月に飲酒運転で免許取り消しになりました。H20年8月に再免許取得H20年12月にシートベルトで1点取られました。その後H21年4月に警察に追われ思わず逃走。その際にオービスがあったらしく、写真を撮られました。自身はそれに気付かず、後日警察の方から出頭命令がきましたが、未だ出頭していません。ちなみに53キロオーバーと聞いています。今年の7月に免許の更新なのですが、未だハガキがきません。罰金や免許停止は覚悟していますが、免許取り消しになるのでしょうか? H20年12月のシートベルトまでは問題ないとして、H21年4月に警察に追われて逃走後にオービスに撮影されて出頭していないということなので、免許は既に取消しになっている可能性があります。
出頭命令から2年を経過しても出頭せず、警察からも催促がないということは警察側で免許取消しか無効にしている可能性が高いです。
53キロオーバーで素直に出頭していても免許取消しの再取得から1年経過せずにオービス撮影なので、前歴1回の12点となって免許取消しになります。出頭してこないということで、警察で貴方の承諾を得ずに行政処分をして免許取消しにした可能性が高いです。
免許取消しになっているので更新のハガキがくるはずもなく、現在も車を運転しているのなら無免許運転ということになります。
警察署か免許センターに電話をして、ご自分の免許証の状態がどうなっているか確認してください。 厳しいようですが、あなたは免許を持ち、車を運転する資格がないと思います。
自分や周りの人を事故に巻き込まなかっただけ良かったと思って下さい。
更新のハガキが来ないのは、何かの手違いでしょう。
今現在の状況(質問の内容による)でも、免許証の更新手続きは出来ます。
その時は、推測の話ですが、オービスの点数、罰金、逃走した際の違反(何件あるのか知りませんが…)について、厳しく追及を受けるでしょう。
ちゃんと出頭して、この件について精算したらいかがですか?
精算して、免許は取消です。
しなくても、免許を再取得の際、免許を取得できないことは間違いありません。 おそらくダメでしょう。
単純に速度違反だけでも当然免取りですが、
もしかすると逃走した際の違反も乗っけられているかもしれません。
逃走すると、細かい違反全てが積み重なりますので
簡単に欠格5年になりかねません。 免許取り消しになります。
H20/12 シートベルト 1点
H21/4 50キロ以上速度超過 12点
累積 13点となります。
行政処分は、行政処分歴1回、また免許再取得後短期間で再度違反を起こしているため、免許取り消し、欠格期間3年となります。
尚警察の出頭命令を無視していますと、逮捕状が発行され、逮捕されてしまいます。
たかが交通違反と甘く見てはいけません。
行政罰に関わる問題ですので、逮捕(場合によっては拘置)、起訴され、裁判で有罪判決となり、執行猶予+罰金で即時釈放、前科1犯となってしまいます。
早急に警察に自ら出頭するようお勧めします。
逮捕状が発行される前でしたら、交通違反の行政罰(免許取り消し)+罰金で終わります。
前科が付くと、今後の人生に大きな影響を残してしまいます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm 免許取り消しになると思います。 なると思います。
こんなこと書いてすみません。
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