yuz1214991720 公開 2011-6-25 18:08:00

現在、普通自動車の仮免許があるのですが、先日に原付で二段階無視

現在、普通自動車の仮免許があるのですが、先日に原付で二段階無視(信号無視)で
捕まってしまいました。
ちなみに普通自動二輪(小型)の免許で運転していました。
教習所の方に申告せずに、本免許を取得できて今後どうに
もならないのでしょうか?
教習所が言っていたのは、
スピード違反や無免許、酒気帯び運転、交通事故、仮免単独、
暴走行為、無車検車両運転などの
違反をすると仮免が取り消されます。と
書いてあったのですが。
信号無視が書いてないので
申告せずにこのまま教習所に
通っていて大丈夫なのでしょうか???
不安になって仕方ないので
教えていただきたいです補足少し補足したいと思います。
免停の処分ではありません
普通二輪の免許の方は、2点の加点と罰金で
した。
教習所では、原付でのスピード違反も
仮免取り消しになるので
気をつけろと言われていたので
信号無視の場合もかな?と
不安になっています。

whi1127802179 公開 2011-6-25 20:31:00

それで普通二輪はどうなりました?加点だけ?それとも免停?
それなら大丈夫です。仮免許の効力は止まりません。
ただ、これからは注意しましょうね。2輪より4輪は人を殺してしまう可能性がでかくなるんですから。

1251480953 公開 2011-6-27 14:34:00

青切符なら申告する必要は無いが過去の累積で赤切符になったら、教習所に申し付けなければなりません。だが心配であるのであれば教習所に言っても問題はないはずで、逆に相談に乗ってはくれます。却って教習所からすれば隠し事されるのが困りますので、隠し事はせず素直に言っても大丈夫ですよ~
仮免の取り消しは最初の6点(免許所持者)だと取り消し該当には当たりません。要は行政処分ですので、免停になり、仮免も事実上免停になります。免停期間が解除で仮免も解除となり路上にも出れます。仮免取り消しに該当するのは、免許所持者15点以上の聴聞と仮免許で一人で練習してるときです。仮免許の練習は該当する免許以上の人(3年以上)若しくは該当する二種免許所持者が助手席に同乗で練習となります。仮免で一人で運転したら取った免許も取り消しで仮免許も取り消しになります。

omo1219747380 公開 2011-6-25 18:13:00

既に取得している普通二輪免許での違反ですので問題ありません。
ただし、この違反が原因で免停となる時は、仮免許も同じ期間の停止処分となります。
「スピード違反や無免許、酒気帯び運転、交通事故、仮免単独、
暴走行為、無車検車両運転などの
違反をすると仮免が取り消されます。」
これは仮免許で公道を運転中に取り締まりを受けた場合に適用されます。
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