普通自動車免許の更新について。 - 更新期日を過ぎてから、更新手続きを
普通自動車免許の更新について。更新期日を過ぎてから、更新手続きをするとペナルティーはありますか? ペナルティーの前に更新期限を過ぎた瞬間にその免許証は失効となりますので、その状態で車を運転していれば無免許運転となります。無免許運転で捕まれば免許取消し+罰金20万円となります。
更新期限をどのくらい過ぎてから手続きをするかによって、ペナルティーの度合いが変わってきます。
①失効後6ヶ月以内
基本的には通常の更新と同じように可能です。本籍地記載の住民票持参と手数料が若干高くなるぐらいのペナルティーです。
②失効後6ヶ月以上1年未満
仮免許が交付されてそこから学科試験と技能試験を受けて受かれば免許証交付となります。本籍地記載の住民票持参と手数料が高くなり仮免許取得、学科試験と技能試験を受けるペルテオイーです。
③失効後1年以上
一から免許を取り直しのペナルティーです。 更新日を過ぎると、「失効」の扱いです。
失効している場合、運転すると「無免許」になります。
失効したあとは、「更新」ではなく新たに受験する必要があります
ただし、失効後6か月以内であれば、適正試験(視力検査など)のみで免許を取得することができます。
(学科と実技は免除)
。 ゴールドだった場合、ゴールドではなくなります。
更新期間が3年になります。
最悪、教習所からやり直しのパターンもありますから早めに更新してください。 あくまでもウッカリ失効(過失や故意は問わないが)に対する救済措置なので申請料が高い。
過去の違反歴や累積点数はリセットされずに残るが無事故無違反歴は引き継がれずに例えゴールト免許対象でもブルー3年になる。
初心者マークは不要だが免許取得日が再交付の日になってしまう。 ハンディは料金が高く掛かる。平日しか無理、交付日がその手続きをした日になるなどが有ります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
失効後の手続き
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm
免許の更新
二つで比較して下さい。
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