1245635309 公開 2011-7-12 11:05:00

アメリカ、カリフォルニア発行の国際免許を使って日本で車を運転した

アメリカ、カリフォルニア発行の国際免許を使って日本で車を運転したい
現在、カリフォルニア州で運転免許を持っています。
近々 日本に一時帰国する予定があるのですが、
その際 国際運転免許証で運転したいと思っています。
日本の運転免許は持っていません。

ただ、警察庁のホームページからすると
住民基本台帳に記載されたもの(日本人)は
出国から最低でも3カ月以上経過してからの帰国でないと
国際免許の効力を発揮しないようです。
残念ながら私は出国から3カ月に満たないものです。

しかしながら どうしても運転したいと思っているのですが、

この状況で運転をして 警察にバレることはあるのでしょうか?
また、バレたとして
「パスポート、忘れちゃった。 国際免許なら今持ってるけど、これだけ見たら満足?」
とか
「私の国際免許で大丈夫だと思ってた。その辺の規則を曖昧にしている警察側にも責任はあるんじゃないの?」
ということで切り抜けられませんか?
そして、切り抜けられなかったとしたら
私はどのような処罰をうけるのでしょうか?
正直、無免許運転 という罪名は当てはまらない気がします。

フリーウェイから ロスのダウンタウンまで
運転経験は豊富なつもりですので
そこらのペーパードライバーよりは
安全運転をする自信があります。


同じ免許を持ちながら
日本で外国人登録をしていない者は運転できるのに
日本人は運転できない。
日本人の方が左側通行で右ハンドルの車にも慣れているはずだし、
日本の道路や交通ルールにも詳しいはずです。
アメリカでは赤信号でも基本的に右折可能なのでアメリカ人はやりかねませんが、
日本の道路で赤信号のときに左折しようと思う日本人はいませんよね。
アメリカでは踏切で停車してはいけない(15マイル以下での減速走行)ですが
日本人なら日本で免許を持っていなくても 踏切を見れば止まりたくなりますよね。

そんな理不尽さに憤りを感じ、あえて無免許運転をしてやることで規則改正を訴えたいなんても考えてしまいますが、
どうぞ回答よろしくお願いします。

129282659 公開 2011-7-12 12:51:00

海外転出届を出して出国した場合は、住民基本台帳に記載がなく日本国内の居住者ではなくなっているので、一時帰国をした際にも国際免許で問題なく運転をすることができる。
(3ヶ月要件を満たす必要なし)
住民登録をそのままで渡航をした場合は、日本の居住者の扱いのままなので日本の運転免許を取得して運転をするのが原則ですが、出国から3ヶ月以上経過してから入国することで国外の居住者と同等にみなしてもらえ、国際免許での運転を認めてもらえる。
このように考えれは、道理にかなっているのではないでしょうか?基準ははっきりしており、理不尽なことなどまったくないのでは?
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf

omu123626585 公開 2011-7-12 12:54:00

日本には古くから、「郷に入れば郷に従え」という諺があります。
よその国で運転の自信がある方でも、日本国内で一歩間違えば人を殺せる道具を転がすなら、日本のルールに従うべきだと思います。
理不尽や異議を感じて、それでもヤンチャして盾ついてみたいと言う考え方は、独善的で小児的思考だと思いますが。
ましてや他の日本国内ドライバーに「バレない方法を、抜け道を教えてくれないか」なんて腹立たしい限りです。
あ、もうひとつ諺?をお教えしましょう。
「おととい来やがれ」

1149808546 公開 2011-7-12 11:53:00

あなたみたいに海外で安く免許とって運転しようという人が多いから厳しくなったんですけどね
問答無用で無免許運転ですよ
大丈夫。30万払えばいいだけです
私に言わせれば
日本の道交法を学ばすに運転しようという考えが愚かだと思います

1145649790 公開 2011-7-12 11:42:00

「どうしても運転したい」、教習所に行くなり、試験場で飛び込みで免許取ってから運転しろ。

yyy1249519333 公開 2011-7-12 11:22:00

>そんな理不尽さに憤りを感じ、あえて無免許運転をしてやることで規則改正を訴えたいなんても考えてしまいます
およそ法治国家の住民とは思えんな
日本海の対岸の「将軍さまの国」に移民したら?
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