1149760375 公開 2011-7-24 22:48:00

以前、自動車運転免許証停止について質問させてもらいましたが、

以前、自動車運転免許証停止について質問させてもらいましたが、もう1つ質問がありました・・免許証の仕組みや講習会については解決済みです。
免停(30日間)の場合、簡易裁判所へ出頭しなければいけません。
早速質問ですが、簡易裁判所へ行く場合運転してもよろしいのでしょうか?もちろん講習会へは公共の交通機関で行きますよ。

osa103446660 公開 2011-7-24 22:56:00

免停と裁判所は直接、関係はありません。
よって、免許が有効であれば、裁判所に行くときは、運転していっても問題ありません。
免許停止は、言い逃れできないよう、ちゃんと説明を受け、免許証を預けた上で開始します。

[1051145825982] 公開 2011-7-24 22:55:00

簡易裁判所は、裁判を受けるとこなので、車で行っても問題はありませんが、その場で、懲役刑や労役刑になった場合には、地検の職員が引っ張る事になりますので、なるべく車での出頭は避けた方が無難だと思います。まっ、簡易なので罰金がメインだと思いますが。

夏未 公開 2011-7-24 22:53:00

行政処分と刑事処分は別日程で行われます。
普通は行政処分のあとに刑事処分が行われます。
短期講習を受講して29日の短縮を受けていれば刑事処分の時には停止期間は明けていることになります。
なので問題はありません。
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