恥ずかしい話ですが、二輪の違反がかさなり行政処分の出頭命令の通知が
恥ずかしい話ですが、二輪の違反がかさなり行政処分の出頭命令の通知がきました。小さな点数が重なり7点になりました。
行政処分の出頭命令の通知がきました。
ちょうど車の免許をとる予定で卒検は合格したのですが、試験場に行って合格した場合免許はどうなるんでしょうか? 免許停止30日ですね。
講習を受けて1日の停止処分となります。
免許は停止されるだけなので、有効期間は変わりません。
講習を受ける1日を除き、二輪免許を取得することができます。
(hisagi_reiti101さんへ) 現状のまま普通免許に合格したら「併記保留処分」となります。
今の二輪免許に対して「停止処分」、合格した普通免許に対して「保留処分」が同時に執行され、2枚の処分書を交付されます。(法的な措置ですから処分が重くなるわけではありません)
この処置は道路交通法施行令33条の2に規定があるのですが
「受けている免許で行政処分の対象になった者が、未処分のまま新たな免許に合格した場合は、その免許は保留する」
とされています。
あなたのとり得るケースは二つです。
①普通車を併記する前に、停止処分を受けてしまう。
処分後であれば何ら問題なく併記が出来ます。卒検は1年間有効ですから、普通を取得する前に、二輪車での違反点数をきれいにしておくのも良いでしょう。
②併記保留処分を受ける。
前述のとおりで、2枚の処分書を発行されます。もちろん短縮講習も受けることが可能です。
普通免許の取得と行政処分を一度に行えるメリットがあります。
(合格した日に短縮講習を受けるのは時間的に無理がありますので注意!) ①行政処分は、所持免許の種別に対してではなく、免許の所持者本人に来ます。ですから二輪、普通車、大型免許を所持していて、二輪での違反の行政処分を受ける場合でも普通車、大型車も全部乗れなくなります。
②試験場で車の免許を取ってしまってから、二輪の時の違反での行政処分を受けるとなると車も運転できなくなりますよ。
③7点で初回の行政処分でしたら短期(30日)でしょうから、今すぐにでも行政処分を受けて短期(30日)でも講習を受ければ(講習時のテストの成績にもよりますが)成績が良ければ29日の短縮になって、実際は1日だけの行政処分で済みますから、車の免許が交付される前にすぐに手続きをして、行政処分を受けちゃったらどーですか。その方がいーと思いますけど。
ページ:
[1]