104632287 公開 2011-7-12 03:50:00

原付で違反をして免許取り消しになりました。それで通知が来るまでの間に違反

原付で違反をして免許取り消しになりました。
それで通知が来るまでの間に違反をしてしまい点数が無くなってしまい、講習の通知が来ました。
でも免許取り消しの通知が来たので、行きませんで
した。
次に免許を取る時は原付ではなく、車を取ろうと思うのですが、初心者講習は受けないとだめですか?
後、仮免許までは免取期間中でも取れますよね?
仮免許を取る前に取消処分者講習会はうけないとだめなんですか?
回答おねがいします

pjd1210943639 公開 2011-7-12 04:04:00

点数が無くなったのなら、取消では有りませんよ
点数が無くなって取消はおかしいです
公安に問い合わせた方がいいと思います

kin119430434 公開 2011-7-18 00:40:00

免取は初心者講習は無論、取消処分者講習を受けないと免許は取れません。仮に無くても教習所には入校出来ますが、仮免の交付が出来るか正直不明です。だが仮に教習が終えて卒業証明書が交付されても運転免許の交付は保留されます。要は取消処分者講習未了の為です。これをでないと免許の交付はされません。
仮免は取消期間でも取れる?何処で聞いたか情報得たか知りませんが、一律取れません。仮免も運転免許の一種ので、原付の免許がなくなってる以上仮免も連動されます。したがって取得は不能となり、欠格期間終了後に取りに行く形となります。
できればですが、仮免許取る前に取消処分者講習を出られることを推奨します。

1051588339 公開 2011-7-12 12:07:00

一体なにをして取消しになったのか気になるとこですが
まあ普通に考えると1年の欠格期間はついてますね
取消し確定してるなら初心者講習は受講しなくていいです
取消し処分者講習は地域によっては仮免許が必要なとこもあるのと予約制になっているので免許センターに問い合わせしたほうがいいです
欠格期間明けるまでに教習所に通うとか卒業まで進めるのは可能です
ただし取消し処分者講習は予約制で数ヵ月待ちの地域もあること、教習所を卒業しても終了証に有効期限があるということも計画にいれて考えてください

1252905371 公開 2011-7-12 04:37:00

通知がくるまでの違反は関係ないよ。初心者講習はうけてもうけなくてもいい。30日間のらなければ。原発は暇な交通課のいいカモだからスクーター乗るなら最低でも51ccにあげてから乗った方がいい。

1248208325 公開 2011-7-12 04:06:00

点数は最初は誰でも0点です。点数はなくなりません。
違反して取消し喰らうと、初心者講習不受講以外は欠格という年単位で免許が取れない期間があります。なので仮免取ったとしても意味がありません。
もっと言うと取ったところでまた免停か免許取消しになりますよ(^^; 一度免許を取り消されると、2~4点で免停になり、6点とか9点ぐらいで免取りになります。なので行政処分歴が無くなる3年間は免許を取らない方がお金の無駄がありません。
まずは免許センターに問い合わせて欠格期間を聞いてください。累積点数オーバーなら1~2年は欠格期間がついてるかと。話はそれからです。
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