普通免許で中型車輌を運転した場合の処分を教えてください。 - 現行制
普通免許で中型車輌を運転した場合の処分を教えてください。 現行制度の普通免許として、中型車を運転した場合は無免許運転です。以前の普通免許、すなわち8t限定の中型免許で8tを超える中型車を運転した場合は免許の条件違反となります。
但し、自分名義の8tを超える中型車を所有しているなどして日常化していたり、同じ違反を繰り返した場合は無免許として処分される場合もあります。 無免許運転。
免許取り消し。
1年以上の欠格。(前歴・累積次第)
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