たとえばですが免許の更新のときいついつまで有効とありますが1日でも過ぎてしまっ
たとえばですが免許の更新のときいついつまで有効とありますが1日でも過ぎてしまっていた…となったらどうなりますか? >1日でも過ぎてしまっていた…となったらどうなりますか?更新年の誕生日を基本として
前後1ヶ月以内に更新すれば
無事故、無違反の記録などぜんぶ継続になり
5年と40日無事故、無違反ならば
ゴールド免許がもらえます
誕生日を基本として
後1ヶ月以上~6ヶ月未満の場合は
失効となり、新しい免許の発行になります
無事故、無違反の記録などはなくなり
ゴールド免許はその日から5年と40日無事故、無違反でないと
発行できません
しかし
違反などがあれば、記録として残ります
誕生日を基本として
後6ヶ月以上~1年未満の場合は
失効となり、手続きをすれば
仮免許がもらえますので
仮免許からの出直しになります 有効期間には特例があり、末日が
①土曜日・日曜日
②国民の祝日に関する法律に規定する休日
③12月29日から翌年の1月3日までの日
に当たる時は、これらの日の翌日が有効期間の最終日とみなされるので、1日過ぎても更新が出来ます。
上記以外の場合は、
①期限日翌日から6ヶ月以内は、学科・技能免除で再取得扱い
②6ヶ月を超え1年以内は、仮免許制度があるものは仮免許が発行される
※仮免許制度が無いものは失効
となります。なお、やむを得ない理由がある場合は、また別です。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html#8 例えば運転中に検問で、有効期限を1日過ぎていたことが見つかったら、無免許運転の疑いで検挙され、取り調べを受けることになります。その後どのようになるかはその取り調べの結果次第となります。 有効期限を1日でも過ぎればその免許は失効となります。
運転免許の有効期限が切れている状態を、失効といいます。失効してから6ヶ月以内であれば、比較的簡単な手続きで免許証の再交付が受けられます。ただし、失効後6ヶ月以上を経過してしまった場合は、改めて免許を取り直す場合もあります。
失効後の手続きは、「有効期限が切れてからどのくらい期間がたっているか」で大きく違ってきます。失効していた期間によっては、改めて免許を取得する際、免許試験の一部が免除されることがあります。
①失効日から6ヶ月以内
免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除されますが「所定の講習」や「適正試験」を受ける必要はあります。
<申請の際に必要な書類等>
・申請書
・失効した免許証
・免許用写真 1枚 ※申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの
・本籍記載の住民票
・手数料 ※各都道府県の運転免許センターで確認してください
②失効日から6ヶ月以上、1年未満
仮免許試験の技能試験および学科試験が免除されます。
<仮免許を申請する際に必用な書類等>
・申請書
・失効した免許証
・免許用写真 1枚 ※申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの
・本籍記載の住民票
・手数料 ※各都道府県の運転免許センターで確認してください
③失効日から1年以上
1年以上を過ぎると、いかなる免除も受けられません。一からすべて、取り直しとなります。
試験場へ直接受験しに行ってもいいし、コツコツ教習を受けてもいいし、自分にとって最適な方法をとってください。 1日~半年未満の場合には技能、学科試験は免除で適性検査に合格すれば新しい免許証がもらえます。
半年~1年未満の場合には仮免許試験のみ免除で技能、学科、適性試験を受けなければなりません。
1年を過ぎると失効になりますので1から取直しです。
海外出張中や入院、服役などにより更新できなかった場合には、それを証明することができれば、やむおえない事情が終わってから1ヶ月以内ならば免許更新が可能です。
ちなみに新しい免許証が手に入る前に運転をすると無免許運転になりますのでご注意ください。 失効します。
長期海外出張とか病気や負傷による入院などで物理的に更新に行けない状態以外の理由以外は認められません。
そのために更新期間が誕生日の1か月前から誕生日までを誕生日の前後1カ月に改正したんですから。
それで失効したというのなら、本人の過失以外の何物でもありません。
ただし、失効半年以内なら講習を受ければOKということになっています。
その半年も過ぎてしまえば、完全に失うことになります。
ページ:
[1]