自転車での飲酒は禁止されていますが、免許証への点数の減点は無いで
自転車での飲酒は禁止されていますが、免許証への点数の減点は無いですよね??また、自転車の飲酒運転での罰則はどのような物になりますか?補足でもサラリーマン的にコンプライアンス上まずいですよね?? 自動車運転免許は全く関係ないです。
逮捕や検挙された際に身分確認の為に提示する程度です。勿論 強制力も免許携帯の義務もない。
強いていえば運転免許証の更新期間に逮捕され身柄を拘束された場合は失効してしまうことは考えてられます。
自動車の飲酒運転同様に赤切符で処理され、初犯なら略式起訴&略式裁判に応じれば間違いなく罰金刑です。
社会人ならコンプアイランス上はマズいと思います。
一時的な出費にはなるでしょうが酒を飲んだら電車&バス、タクシーなどの交通機関を利用するのがベターですし結果的には安く済みます。 皆さん勘違いしているのですが、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数が加算され、一定の点数に達すると運転免許の取り消しや効力の停止(免停の正しい言い方)、すなわち行政処分が行われます。「いつから減点から加点になったの」と聞く人がいますが、1969年に点数制度が出来たときから加点で、減点だったことはありません。
点数制度は自動車及び原付を運転していた場合に適用されるので、自転車には関係ありません。しかし、自転車の飲酒運転は禁止され、罰則もあります。
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
(罰則)第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
とあります。もっとも、酒酔い運転に該当する場合のみで、酒気帯び運転を処罰する同法117条の2の2第一号では軽車両が除かれていますので、酒気帯び相当なら罰則はありません。最近は取り締まりが厳しくなり、自転車の酒酔い運転でも裁判にかけられるケースがあるようです。
罰則があるかないかの問題より、もし飲酒運転で他人を死傷させた場合、あなたの過失が大きいということで被害者や死亡事故の場合遺族から損害賠償を請求されることもあります。自動車や原付なら強制保険がありますし、またほとんどの方が任意保険にも加入していますがら保険で支払われます(酒気帯びや酒酔いでも、加害者に対する分は出ますが、自損事故等自分に対する分は出ません)が、自転車の場合はほとんど保険に入っていないでしょうから、一生をかけて支払わなければならなくなるかもしれません。また、あなたが車にぶつかったとしても、飲酒して自転車を運転していればあなたに過失ありとして、損害賠償がもらえないか、もらえてもごく僅かになりますし、車のドライバイーに責任なしとして点数もつかなければ、処罰もされないことになります。
それを考えたら、自転車といえども飲酒運転などできないはずです。 車やバイクで飲酒運転しても減点は有りませんけど 中学生でも自転車で携帯電話使用で検挙されています。
なめてかかると飲酒運転扱いで検挙され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
さらに、欠格期間は試験に受かっても免許交付が拒否されるようなことになります。
飲酒運転は反則金ではなく罰金の違反なので「前科」がつきます。
一言で言うと「犯罪者扱い」されることになります。 自転車には免許が無いので違反点の加算はありません。(免許は減点ではなく加算です)
反則金という制度もなく、いきなり赤切符&罰金となります。
大変ですよ・・。 減点は無いです。
たしか罰金が何千円かだった気がします。
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