早速の質問なんですが、今月初旬に私初めて「運転免許停止処分」を
早速の質問なんですが、今月初旬に私初めて「運転免許停止処分」を受けました。一般道標識40キロに対して73キロのスピード違反です。いわゆる「30キロ」オーバー、一発免停(30日間)です。車での違反は、
一度も無く、過去1度バイク運転時に同じくスピード違反20キロオーバー(三ヶ月無違反ならば累積点数無し)で白バイに止められたことがあります。
前フリが長くなりましたが、運転免許証の累積点数が無く、無違反だった者が私のように6点の違反点数を一気に付加された場合その後点数はどうなるのでしょう??(運転免許証が手元に戻った時点で)
もちろん、例の違反者安全講習会に行って短縮29日、実質停止期間1日に短縮させるつもりですが・・
いまいち点数の仕組みがわかりません。また、私9月に免許の更新があります。更新した場合も違反累積点数に変化はあるのでしょうか??どなたかこの手の分野に詳しいかた、アンサーをお願いします。
PS今回は峠、手前の田舎道、パトカーへのレーダー受信により警察に停止されました。皆さんも交通事故・違反にはお気をつけ下さい。何よりも冷静に考えれば、事故を招けば人様の生命に関わることですからね・・
しっかり反省したいと思います。 処分終了時点で前歴1の点数0になります。
処分終了から1年間無事故無違反で前歴0の点数0になります。
免許の更新と違反歴は全く関係ありません。
もちろん、新たに免許を取得しても違反歴や処分歴はついてきます。
それは免許証番号で管理されるからです。
あと、気を付けてもらいたいのが講習を受ける日(出頭日)の午前0時から停止処分が始まり、29日短縮でその場で免許証を変えしてもらっても午前0時までは停止期間中です。
免許証を返してもらう時に『今日は日付けが変わるまで運転しません』という旨の誓約書を書いて、それが引換券になります。
もし、免亭講習の会場まで自分で運転して往復でもしようものなら無免許運転で検挙されて取り消しになりますよ。 免停講習を受講すると大半は29日短縮となり講習日の深夜24:00を過ぎるまで運転はできません(免許証は講習終了時に返却されます)
但し、一年間は前歴1、累積点数0となります。次は累積4点で60日の免停、累積10点で免許取消になります。
行政処分後、一年間無事故無違反ならば前歴0、累積0となり点数上はマッサラになります(違反歴は一切消えることなくは一生残っていますが累積点数や行政処分歴はなしと見なされます) 一般道での33キロオーバーで赤切符ということですね。
点数は6点で免停30日になります。免停講習(違反者安全講習ではない)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日だけ(講習の日)になります。
講習を受けた翌日から運転することができますが、前歴1回の0点でスタートとなります。行政処分の免停を受ける前の点数は全てなくなり、その代わりに前歴1回に変わります。
前歴1回は累積4点で免停60日となります。逆に、免停明けから一年間無事故・無違反で過ごせれば前歴なしの0点になります。
交通違反の点数は免許更新とは無関係なので、更新しても点数に変化はありません。免許更新時に0点なら0点のまま、累積3点なら累積3点のままで更新後も変化なしです。
ページ:
[1]