免許停止について免許終了が25日なんですが免許証を受け取りに
免許停止について免許終了が25日なんですが免許証を受け取りに行く時間が有りません。
25日以降は免停期間終っているので車の運転をしても無免許にはならず免許不携帯の扱いになりますか?
詳しい方教えて下さい。 ~運転免許証不携帯にあたります。
運転免許停止処分書に記載されているように、運転免許停止処分というのは運転免許の効力が一定期間停止される処分ですので、処分の満了日を過ぎれば運転免許証の返還の有無に関係なく効力は有効になります。
25日が処分の満了日であるなら、翌26日になった時点で免許の効力は有効になり、効力が有効な状態で免許証の返還を受けるまでの運転は運転免許証不携帯にあたります。(免許証を紛失した場合と同じです。)
不携帯は違反点数なし、反則金3,000円のみの軽微な違反でも違反には変わりありませんので、返還を受けてから運転をしてくださいとしか言えませんが・・・ 免停修了が25日ならば、26日からは運転しても無免許運転にはなりません。
仮に26日から運転していて捕まった場合は「免許不携帯」となり、点数なしの反則金3,000円になります。免許証をどうしても受け取りに行く時間がない場合は、本人が委任状を書けば代理人でも受け取りに行くことは可能です。不明な点は免許センターに問合せてみてください。
免停明けは前歴1回となり累積4点で免停60日になります。逆に、免停明けから一年間無事故・無違反ならば前歴なしになります。 危険だと思いますよ。
理屈上は不携帯と考えられなくはないですが、免許が手元に無いというのを知ってて故意に運転してることになるんで
無免許運転扱いで検挙されない保証が無いです。
何が一番不安かというと取り締まる警察官によって対処が微妙に違うんですよ。
たとえば免許が期限切れで失効してるとしますよね?
で、灯火不良等で停止させられて免許を見せたときに、うっかり失効を注意してライト直しなさいよって言って立ち去るケースと
失効免許で灯火不良の違反をしたため無免許運転として検挙するケースがあるんです。
違反をしてるのでうっかり失効が通用しないって言われるようです。
不携帯になる確率が8割で残り2割が保証しきれません。 今日にでも電話で確認をした方が
確実だと思いますよ。 かなり微妙な感じですね。一応、免許停止期間が満了すれば大丈夫だとは思いますが…。基本的には免許証は携帯しないといけないモノですし、満了したら速やかに免許証を受け取りに行かなくてはいけないと思いますよ。
あまり堂々と不携帯で運転するのはマズイと思いますので、近くの警察署に問い合わせてみてはいかがですか?昼間でなくても仕事終わりにでも受け取り出来ると思いますよ。
ページ:
[1]