mom1014248167 公開 2011-6-10 08:42:00

免許を紛失、再発行したのち、再発行前の免許が見つかり、見つかった

免許を紛失、再発行したのち、再発行前の免許が見つかり、見つかった免許を所持していた場合、免許不携帯になりますか?また、他の違反になりますか?

回答をお願いします。

ger1150112665 公開 2011-6-10 11:49:00

再発行された時点で、免許証番号の下一桁の番号が変わります。
以前の免許証の番号は、不正利用防止の為、免許証番号が失効します。
それを使用した場合は、失効しているため、無効の免許証の為、免許不携帯(反則金3,000円)となります。
免許不携帯の場合は、本来運転しては行けない為、その後運転して捕まったら、同じ違反となります。
※ただし、本来は正当な方法ではありませんが、最初に検挙した警察官が、既に検挙された青キップを見せて、再検挙はされないと促されます。
しかしまだややこしいです。
以前の免許を持っている、2枚以上所有している場合
「見つかった免許証は速やかに返納する」となっており、法律規定も罰則もあります。
2万円以下の罰金又は科料 になります。
反則金ではないので、警察で調書を取られ、裁判所行きの前科持ちになります。

tar1017546341 公開 2011-6-10 10:52:00

再発行した免許証は真ん中よりやや下に書かれている免許証番号が新しい番号になりますので、それ以前の免許証の番号は無効になっています。再発行の時に「見つかったら返納すること」というのを読まされ、サインされているはずなので、間違って持っていたので見逃してくれは通用しない仕組みですね。必ず不携帯(反則金3000円)になります。他の道交法違反には該当しません。

1218553287 公開 2011-6-10 08:52:00

新たに発行された免許証のみ有効となりますので見つかった免許証は効力がありません。違反は不携帯になります。
見つかった場合は速やかに見つかった免許証を返納しなければならないと規定されています(罰則はない)
二枚も持っている意味はないしあらぬ疑い(不正目的使用など)をかけられる場合もありますので速やかに返納するかシュレッダーにかけてしまえば大丈夫です。

124247640 公開 2011-6-10 08:45:00

免許証2枚持っているのは違法だったと思います。
見つかった免許証を最寄りの警察に届けましょう。
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