免許を取得する前に違反 - 例えば4月1日にオービスが光ったとして
免許を取得する前に違反例えば4月1日にオービスが光ったとして、4月2日から4月10日まで二輪免許の合宿に行って
普通自動二輪の免許を取ったとしてオービスが光ったことで合計点数が15点以上で免許取り消しになったら
普通自動二輪の免許はどうなるんですか?
普通免許を持っていて自動車でオービスを光らせたということです。
普通自動二輪を取得してから(または合宿中に)違反の通知が来たら(免停か取り消し)
普通自動二輪の免許はどうなりますか? 取消処分になると新たな免許証は交付されません(公安委員会は発行を拒否できる)
免停の場合はそのまま教習を続けられますが卒業証明書を持っていってもその場では交付されず処分明けに交付となります。
なお、行政処分になったら必ず教習所へ連絡したほうが良いです。 運転免許証というのは車両の種類にかかわらず1つしかありません。
普通自動車でオービスの違反をして免停・免許取消しになったら、自動二輪の免許も免停・免許取消しになります。合宿中に違反の通知がきたのなら、免停の場合はそのまま取得してもいいですが、免許取消しの場合は取得してた後にすぐ取消しになりますので、その時点で合宿をやめる方がいいです。 取り消しになったら拒否されます。
免停などになった場合は保留処分となり処分明けに発行されます。
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