1253063315 公開 2011-5-31 21:23:00

免許取り消しについて聞きたいことが・・・・・・ - 知り合いが2年前の9月

免許取り消しについて聞きたいことが・・・・・・
知り合いが2年前の9月に飲酒運転で取り消しになってしまいました。まもなく2年で解除になると思うのですが、免許を再取得するのに、自動車学校に通い始めていいのが9月なのか仮免許が9月なのか本試験が9月なのかわかる方いたら宜しくお願いします。確かに飲酒運転は悪いことなのですが、中傷ではなく情報宜しくお願いします。補足kmks_loveloveさん 早速の回答ありがとうございます。ということは9月からしか通えないのでしょうか?今から通って9月に本試験でも大丈夫なのでしょうか?

1252154939 公開 2011-6-1 00:24:00

欠格期間というのは運転免許試験を受けることができない期間をいいますので、欠格期間内でも「取消処分者講習」と「仮免許受験」・「教習所通い」は出来ます。
取消し処分者がまず最初にやることは、取消処分者講習を受けることです。この講習を受けて修了証書をもらうことで免許を受験できる資格を得ることができます。
この取消処分者講習は一部の地域では事前に仮免許取得が必須のところがあったり、受講できる時期や地区もバラツキがあるので、事前に最寄りの警察署に確認してください。
取消処分者講習を受けてしまえば、欠格期間終了前までに教習所卒業までが可能です。欠格期間終了後に本免許学科試験を受けて合格すれば免許証が取得できます。
貴方の質問に一言で答えるならば、本試験が9月ということです。

1053208120 公開 2011-5-31 22:24:00

欠格期間中というのは、運転免許試験の受験資格がないのみで、仮免許を取得することはできますし、取消処分者講習の受講は可能です。(法的な制約はありません。)
ただし、取消処分者講習のほうは欠格期間を満了していなければ受講できない県や満了1ヶ月前から受講可能な県などもあるので、詳しくは試験場に確認してください。
教習所への入所は欠格期間中でも可能ですが、これは個別の教習所の判断によるところで、欠格期間中であることを正直に申告すれば、欠格期間を満了してから入所してくださいと言われるケースが多いでしょう。
結局は欠格期間中というのは処分点数が前歴1回に変化していないために、万が一教習中に事故や違反があった場合の点数制度上の危険性を考えてのことです。
あまりお勧めはできませんが、ご自身の責任で欠格期間中であることは黙って入所、卒業をされて、取消処分者講習のほうも受講可能であれば欠格期間中に済ませておき、欠格期間の満了日を過ぎるのを待って本免の学科試験を受験することは可能です。
欠格期間中に入所をして仮免許まで取得し、欠格期間満了後に路上教習を始めるというのが危険性が少なくおすすめです。

dia1149155378 公開 2011-5-31 21:48:00

というか、今からでも通えるし、教習所の卒業も出来ると思いますよ。
ただ、2つ問題があって
・取消処分者講習を2日間受けないといけない。
・欠格期間を過ぎないと本免交付拒否される。
という感じです。ですので、今から段取りは出来るかと思います。ただ、9月以降じゃないと交付されよって事だと思います。
とりあえず近所の教習所に「どういう段取りで動いたらいいか」相談されたらどうでしょう?向こうも慣れてるからスイスイ誘導してくれると思いますが。

1151778228 公開 2011-5-31 21:47:00

とは 限らない 最長5年もある 教習所には欠格期間でも講習できる所もある
各所各様
http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html

tal121168117 公開 2011-5-31 22:02:00

前免許証の取消日から所定の欠格期間を過ぎていれば教習所に通えます。また試験場での一発試験(当然仮免許から)も大丈夫です。周知のこととは思いますが1からのスタートとなります。
>通うことは可能です。が現在行政処分中(欠格期間中)である旨を必ず申告して下さい。取消処分者講習も必ず受講しておいて下さい。
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