iiv1147115676 公開 2011-5-23 08:59:00

無免許について。車の免許を持っているが、バイクの免許は持ってなく、無免

無免許について。
車の免許を持っているが、バイクの免許は持ってなく、無免許でバイクに乗り警察に捕まった場合、このバカはどうなりますか。
免許の点数や罰金、刑罰など…。
よろしくお願いします。

k_m1048474673 公開 2011-5-23 13:40:00

無免許運転ですから、
19点の加点となります。
・全免許取り消し
・免許再取得が不可能な「欠格期間」が最低1年間
が行政処分です。
また無免許運転は違反ではなく、
犯罪ですから裁判を受けることになります。
成人で初犯であれば略式裁判となり、
「罰金20~30万円」が判決相場です。
未成年であれば家庭裁判所審理となり、
上記と同じく罰金刑か、保護観察処分となります。
はれて前歴がつきますので、
次回同じようなことしたら、
最高罰金刑か刑務所かという感じですね。

jun1217752238 公開 2011-5-23 10:59:00

無免許運転です。
違反点数19点(飲酒などは関係なく)
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
つまり前科者という事になります。
あと無免許と知っててバイクを貸した人も無免許幇助となり、
違反した本人と同等の罪に問われます。

1152827733 公開 2011-5-23 09:09:00

自分の友人も全く同じことやった奴がいました。
家庭裁判所に行って、判決出されて、罰金20万ちょっとだったっけな!?
車の免許は、免停になるか、免取にはなったはずです。
無免許は重罪です。。。

ran1138298461 公開 2011-5-23 09:05:00

無免許運転になります。酒気帯びなら、反則19点。罰金¥200.000~¥300.000

nab1137745107 公開 2011-5-23 09:05:00

無免許運転で19点ですよ。
免許取り消しです。一年以下の禁固刑か罰金。おおむね罰金ですが20万~30万です。
ページ: [1]
全文を見る: 無免許について。車の免許を持っているが、バイクの免許は持ってなく、無免