免許について私は原付の免許を持っているのですが、更新するのを忘れて
免許について私は原付の免許を持っているのですが、更新するのを忘れてしまいました。調べたら、有効日から半年を過ぎると取り消し?になるんですよね?
そこで私はもうすぐ車の免許を取ろうとしています。それで、車の免許を取得できたら原付も更新手続き的なのをしなくても原付に乗れますか? 普通自動車免許には、原付が付与されるので乗れます。 普通免許を取得すれば原付は運転できますので、普通免許取得まで原付を運転できなくてもよいのであれば、失効手続きを行わず、「所持免許なし」として教習所に通って免許を取得してください。
普通免許を取得するまでに原付を運転する必要があれば、失効手続き(有効期限から6ヶ月以内に限る)を行って免許を復活させてください。
原付免許を所持していると普通免許の教習での原付講習(そもそも教習所によっては実施されないことや任意であることも多い)が免除になりますが、失効手続きには5,200円もしくは5,850円が手数料として必要になり、原付を運転する必要がなければわざわざ手続きを行うメリットはないと言えます。
こだわりに過ぎませんが・・「原付」の表記を残したい場合や、普通免許取得時にブルー帯の免許証の交付を受けたいならば、失効手続きで原付免許を復活させてから普通免許の取得をしてください。 普通自動車免許を取得すれば、原付を運転することも可能ですから、困ることはないです。
しかし、原付の免許が無くなった後に普通自動車免許を取得した場合。免許の欄に「原付」とは記載されなくなります。
あなたの今後の人生において免許の欄に「原付」と記載されることはありません。
将来的に「私は原付免許を最初に取得した」という証明はできなくなります。
だからなんだと言われれば、特に意味はないですが・・・・・ 車の免許をとるときに原付を持っていると、普通に1からとる人よりも、多少時間数が少なくて済みます。
取り消しになってしまったのならそれができないだけで、普通免許をとれば原付は乗れます。
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