kdu107028132 公開 2011-6-5 15:38:00

免許失効後に「一時停止違反」で、罰金20万円・・・・? - 友人の話です。

免許失効後に「一時停止違反」で、罰金20万円・・・・?
友人の話です。(私の過去問を見てください)免許失効後(半年以内)に「一時停止違反」で捕まり、地裁にて「略式起訴」を受け、「罰金20万円」になったそうです。「無免許運転」ではないと検察庁には言われたそうです。(現在免許取得挑戦中)「仮免許」ももらえたそうです。ここで質問なんですが、罰金20万円の罪状は何なんでしょうか?本人に聞いても良くわからないとのことでした。過去の判例だと「うっかり失効」は、処分・罰金なしが通常用いられると聞いています。・・・・・・・・・・・(^¥^)補足この場合の違反点数は「0」ですよね?新しく免許を取り直すわけですから・・・・・・(^¥^)

1250800782 公開 2011-6-5 18:51:00

一時停止違反の罰則は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」になりますが、今回のように赤切符として裁かれる場合は反則金と同額「7000円」の罰金となる場合が殆どです。
無免許運転の罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。
罰金は満額(30万円)の7~8割程度20~25万円程度になるのが普通です。
罰金20万円となると、無免許で裁かれたとしか考えられないのですが・・・

>この場合の違反点数は「0」ですよね?
無免許の19点は、仮免を取得できた点からカウントされていないと思います。
一時停止の2点がついているかどうかですね。
累積点数については、本人につく点数なので、免許証の有無、取得のタイミング、更新等は考慮する必要はありません。

cil1145906255 公開 2011-6-5 19:11:00

友人じゃなくてあなた本人じゃないんですか?

nik1124914010 公開 2011-6-5 18:41:00

確実に無免許です 点数は免許取得後減点されます。無免許運転の点数も減点され また免許取消しでしょうね そうなったら欠確期間が5年です高い金出して処分者講習受けてください

pur1111144081 公開 2011-6-5 20:20:00

自分に都合言いような理解をしていただけだと思いますよ。
判決そのものは無免許運転の判決と思います。
本来免許を元々持っていなかったり、持っていても更新せずに1年を過ぎて完全にその効力を失ってしまった状態のものと、失効しても1年を経過していない状態では、扱いが大きく違いますので、検察官はその事を踏まえて無免許運転ではないとの表現をされたものかと思われますよ。
しかし無免許運転における行政処分は科さなかったみたいですね。
でないと仮免許取得には至りませんからね。
<補足を受けて>
上記に書きましたが、行政罰を受けていなければ無免許運転の処分はありませんが、2点は累積されますので、
行政処分前歴0回で、違反累積点数は2点は継続しますよ。一時停止違反で検挙された日より過去1年間に違反していなければですけど。
新規交付では無くて失効による再交付なのでね。

长高 公開 2011-6-5 16:11:00

免許失効したら、無免許運転ですよ。
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