国際免許書について質問いたします。現在無免許運転で捕まり、欠格
国際免許書について質問いたします。現在無免許運転で捕まり、欠格期間が、3年となっています。この状態で、外国での、国際免許習得出来るのでしょうか? 日本における欠格期間の指定は日本以外の国では影響を及ぼしませんので、外国の免許を取得してその国で運転をしたり、その免許に基づく国際運転免許証の発給を受けて効力が有効な日本以外の国で運転をすることは可能です。しかし、外国の運転免許証と国際免許証を所持し出国後3か月の要件を満たして帰国しても、日本で運転することはできません。
欠格期間中というのは外国の運転免許証と国際運転免許証を所持していても、日本においてはその効力が無効とされますので、運転をすると無免許運転にあたります。
なお、欠格期間を満了した後であれば、日本の運転免許証を取得する前であっても上陸から1年以内、かつ外国の運転免許証と国際運転免許証の両方の効力が有効という条件を満たしていれば、日本での運転が可能です。 日本国内で有効な運転免許がないとダメですね。
資格を満たしていれば現地での免許取得活動は可能です。 別の国でその国の国内免許を取得し、その国の発行する国際免許を保有する事は可能です。
ただ、それをもって日本に帰国後に日本国内を運転可能かどうかというのとはまた別の話し。
免取りではありませんが、海外で取得した国際免許での日本国内運転という似たような問題で新聞沙汰になったのは松崎しげるでしたっけ?
Wikipedia辺りに、その法的縛りや問題、玉虫色の顛末等は記載されているかも。
少なくとも日本では免取り期間ですから、日本国発行の国内・国際運転免許は共に取得できません。 多分無理だと思います
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