運転免許についてお尋ねします。普通自動車の免許を所持している場合,原動機付
運転免許についてお尋ねします。普通自動車の免許を所持している場合,原動機付自転車や小型特殊自動車の免許試験を受けることはできないのでしょうか。できないとすれば法的な根拠は何でしょうか。全国の警察本部の
HPを見ても,受験資格は年齢要件のみで「現にその車を運転できる免許を有している者を除く(受験を禁止する,受験資格がない)」等の条件は記載されていません。
他の国家資格であれば合格者が再度その資格受験をすることは特に禁止されていないようですが,上記二種の運転免許について「有資格者が受験できない」という「法的な根拠」はあるのでしょうか。(もちろん受験する実質的な必要性は全くないことは承知の上でお聞きしています。「必要ないから当たり前」という以上に「~という規定(法的根拠)があるから希望しても受験できない」という積極的な理由を教えていただければ,と思います)補足普通自動車の免許を取得していれば「原付」と「小特」の運転ができることはもちろん承知しています。
「上記二種」とは「二種運転免許」という意味ではなく,「原付」と「小特」の「二種」類の運転免許という意味です。 スゴイ質問ですね。私は小型特殊抜けのフル免許(法改正前)なので、小特を埋めたくて仕方がなかったです。試験場の検定員にも「小特もったいないね。一旦失効するしかないよな~」と言われましたし、そもそも下位免許取得はダメだとしか思ってなくて法的根拠は考えなかったです。
気になったので道交法を見てみましたが、第88条3号「免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。」と記載があるだけで、条文上は下位免許の取得を制限してないですね。
恐らくここを拡大解釈して同一の免許の中に下位免許を含ませてるような気がします。他の方の回答にあるように、必然性がないって理由でしょうか。
ただ判例じゃなかったら警察の勝手な解釈なので、闘えば受検できたのかもしれないって気になってきました。今は平日休みがなくなったのでに試験を受けに行くのが困難ですが、ゴネてみる価値はあったかもしれないなと思います。 出来ません。
法律で普通自動車の運転免許証で運転できる車両が現行制度の中では4トン未満のトラック、普通自動車、小型特殊、原付自動車、ミニカーとなっているからです。
必要性というよりは必然性がありません。
危険物取扱者の免許でも甲種を取得するにはある程度のハードルが設けられていますが、乙種4類の免許を取得してから丙種の免許を受ける人はいません。
それは乙種の免許があれば丙種の免許の仕事ができるから改めて取り直す必然性が無いからです。
まるっきり運転免許と同じ理屈ですね。
必然性が無いから、あえて法律で禁止する必要が無いということです。 普通自動車免許は、原動機付自転車や小型特殊自動車の上位免許にあたるので、普通自動車免許を取れば自動的にこの2つの車種に該当するものは運転できます。原付にせよ小特にせよ、人を乗せて営業するために必要な二種免許は、そもそも乗車定員が一人(運転者だけ)なので存在しません。貨物用自動車や自家用車については、普通より上位の中型、大型でも一種で運転できます。
(補足について)
運転免許の規定は、道路交通法第67条、第81~84条に規定されています。取得免許と運転できる車種の範囲は、免許更新の時にもらえる冊子に出ていますがこれはご存知かと思います。考え方としては、上位免許に対し、運転者が対応できる車種の免許も同時に交付する、というものです。言ってみれば、「普通自動車運転免許」の取得試験は、実際には「普通自動車+小型特殊自動車+原動機付自転車」の取得試験、ということです。これは、運転免許証に所持している免許の種類を記載している欄がありますが、上位免許を持っている場合、下位免許については記載されません。私は、大型一種を持っていますが、免許証に記載されているのは、大型一種の欄と、下位に下がった場合のいわゆる「8t限定中型免許(道交法改正による「中型免許」の設定以前に「普通自動車免許」で運転できる車種を限定したもの、現行の「普通自動車免許」よりは上位の位置付けです)だけで、これ以下の車種については記載されていません。だからといって運転免許が無いわけではなく、従って公道でもこれらの車種の車を運転できる、ということです。どうしても原付・小特の免許欄に記載が欲しいなら、一度普通自動車一種以上の全ての運転免許を返納し、改めて原付免許、小特免許を取って、普通自動車免許を取得すれば試験は受けられます。しかし、その場合でも、普通自動車免許より下位の小特・原付の取得実績は、取得年月日の記載にしか残りません。
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