運転免許の更新日について質問です。 - 私は、来年の9月前後1か月に、免許の
運転免許の更新日について質問です。私は、来年の9月前後1か月に、免許の更新を迎えるんですが、来年の4月中旬にワーキングホリデーの場座を取得して、約1年間オーストラリアへ行く予定です。
わざわざ、日本の免許の更新のために帰って来ることは考えていないんですが、その場合は、更新日を前にずらしたりは可能ですか??
また、今年の5月に、国際免許を取得しました。
期間は約1年ですが、それも出来たらワーキングホリデーへ行く前にまた取りたいと思っています。
これも、1年も待たずにまた取ることは可能でしょうか??
どなたかわかる方、教えてください。
お待ちしています。補足たくさんのご回答ありがとうございます。
皆様が教えてくれた、海外に行く証明と言うのは、取得したワーキングホリデーのビザの事でしょうか??
また、その他に何を証明としたらいいんですか??航空券?? 免許にはしっかり「やむをえない理由で更新できない場合(拘留・入院・旅行等)」
に当てはまる方の救済処置があります。
海外にいく場合は パスポートの入出国のはんこがその証明になります。
たしか帰国後1ヶ月(あいまいです)以内なら失効してても更新可能です^^
前倒しはできません。
免許は細かい条件によって できるできない 変わってくるので
一度発行した免許センターに電話するのをおすすめします。 免許の更新は、いくつかの事情の場合は前倒しできますよ
例えば、出産と更新が重なりそうな場合とか、病気治療のため長期入院の予定がある場合などです
長期間にわたって海外に渡航する場合についても認められています
ただ、有効期限前の更新は、正規の更新日までの残期間を失効させてしまい、更新した日からの新たな有効期限が設定されます
つまり、正規の更新日までの残期間が上乗せされることはないのです
期限前更新に必要なのは、パスポートの他に、長期渡航を証明するもの、あとは通常の更新に必要なものと同じです
一応、念のために管轄の免許センターに問い合わせてみてください
ちなみに出産の場合は母子手帳、入院の場合は診断書などが必要です
ちなみに期限前更新には通常の更新より若干の時間がかかります 更新は、可能ですが、理由を示す物がありますか??もし、更新をしたくなければ、他の免許を取得すれば、更新期間が延長されるので、問題無いかと、思いますが??国際免許は、免許センターに電話して免許課に問い合わせるのが確実です。 >その場合は、更新日を前にずらしたりは可能ですか??
はい。可能です。
期限前更新と言います。
但し、本来5年の有効期間になる場合だと4年+α、本来3年の有効期間になる場合だと2年+αの有効期間の免許証となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm
国際免許証の件は、他の人の回答を参照して下さい。(海外の話は申し訳ありませんが、知りません。)
補足に対して
パスポートや航空券があればそれで十分でしょう。
期限前更新の場合、渡航を証明する書類を揃えるのは難しいですよね。
結構柔軟に対応してもらえるようです。
免許証センターに状況を相談してみてはどうでしょう?
期限前更新は、有効期間が短くなるなどこちら側にデメリットが多い更新なので、期限前更新の理由でシビアに調べられたりする事はまず無いと思われます。
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