免許での初心者期間での質問です。 - 最近車の免許を取得しました。で
免許での初心者期間での質問です。最近車の免許を取得しました。
ですがそれ以前、16の時に普通自動二輪の免許を取得してました
それで最近免許を取得した時に担当の試験官の人が「普通二輪も初心者期間になります」
みたいな事を聞いたのですが
もしそうならせっかく二輪を取って1年はたって二人乗りはできていたのにその試験官が言っていたことが本当なら
また一年経たないと二人乗りできませんよね?
これは普通自動車だけが初心者期間なのか
それとも試験官が言っていた事が本当で、来年になるまで普通二輪免許も初心者期間で来年まで二人乗りはできないんでしょうか? 試験管の言ったことは間違いです。
自動二輪は1年経っていれば初心者期間は終了しているので、初心者期間になるのは普通自動車だけです。
したがって、初心者特例に該当する場合は免許を取得した種別に該当する普通自動車のみを運転した場合に対してのみ適用されます。
初心者特例として、軽微な違反を繰り返して3点に達した、一度に4点以上の違反をしたときには初心者運転講習になりますが、これはあくまで普通自動車での違反のみが対象です。
自動二輪で上記の違反をしても初心者期間ではないので初心者運転講習にはなりません。 普通自動二輪の免許を取得してから1年以上経っているので、普通自動二輪は初心者期間は終了しています。
普通車のみが初心者期間になります。 自動二輪免許は取得後一年を経過しているので初心者講習の対象から外れます。
最近一年以内に取得した普通自動車免許のみが対象です。
普通自動車での違反点数の累積が三点以上になったときに対象となります(一回の違反で三点の場合は除く)
またご存知かとは思いますが自動二輪車と普通自動車を併せた累積点数が6点になった場合は初心者講習ではなく通常の免許停止処分になります。
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