nam126078983 公開 2011-6-13 00:24:00

オービスで、免停、免許取消について教えてください。 - オービスで、6月

オービスで、免停、免許取消について教えてください。
オービスで、6月2日と5日の近日に二回取り締まりを受け、通知書が二枚届いていました。
震災および原発問題のため、家族が離れて暮らしていますので、高速道路を使っています。速度オーバーをしていた自分が悪いとはいえ、あまりのショックに呆然としています。
しかも、二件とも50キロオーバーです。
一回目で注意されていれば、二回目は回避できたと思うのですが、
家族のところへ行っていたため、自宅も不在だったので、一通目が届いたことは全くわかりませんでした。(二枚同時だったのかもしれません。。。)
この場合、免停それとも免許取消になるのでしょうか?
期間的にはどのくらいですか?
また、免許取消の場合は、再度、教習所に通うことになるのだと思いますが、初心者と同様のコースを受講し、全く同じ扱いになるのでしょうか?
おわかりの方教えてください。

121492279 公開 2011-6-13 00:48:00

50キロオーバーだと、違反点数が12点ですので、2回となると24てになるので、免取の可能性が大です!免許停止が90日以上に該当する累積点数に達した場合に意見の聴取が行われます。
速度超過(50km以上)の違反は60km超過であっても80km以上の超過であっても違反点数としては12点と同じですが、行政処分としての判断としては55kmまでの超過であって、連続行為でなければ行政処分の最終決断としてそれほど、悪質な違反としては考えていないようです。しかし、56km以上を超える場合の速度超過は同じ速度超過50km以上といってもほとんど 免停への緩和対象になっていない報告も受けています。つまり点数が取り消し対象に達している場合でその中の違反行為として速度超過56km以上にて検挙された違反が含まれている場合は免停の確率は大幅に下がってしまいます。但し55km以上の超過だからといって免停処分への緩和をあきらめる必要はありません。確率が減少するだけのことです。
一方55km以内の速度超過ではほとんどの場合でその速度超過をしてしまった明確な理由と反省していることを聴聞官にアピールすることにより、減免を期待することができます。
又、意見の聴取では、「仕事で運転できないと生活できないから何とかしてくれ」といったコメントは 近畿圏では有効になる可能性がある模様だが、それ以外に地区では聴聞官の気分を害するので発言しても効力はまずないと思ってよいでしょう。実際にそうであっても違反した事実は間違いないことなので、違反について深く反省しているということを言うのがベストである。
運良く免停処分に緩和される場合は最終処分は免停180日となり、それ以下の緩和されることはありません。この免停180日で不服を言うのは邪道であり、素直に喜ぶべきです。本来なら取り消しになるべき点数が免許停止処分なのですから。

取り消しの場合は、欠格期間後に再試験を受けないといけません!
初心者と同じコースで、同じメニューをします。更に処分者講習を、受講しないと、試験が受けれません!

1251678920 公開 2011-6-13 21:16:00

家族が離れて暮らしていますので、高速道路を使っています。速度オーバーをしていた自分が悪いとはいえ、あまりのショックに呆然としています。
50キロオーバーではそんなことは「たわごと」にしか聞こえません。

1148728078 公開 2011-6-13 08:44:00

50キロオーバーは点数は12点でそれが2回ですと、累積24点の欠格期間1年の免許取消しになります。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをして罰金額を決定します。50キロオーバーですと罰金は8万円前後ですので、2回ならば合計で16万円前後になります。
<行政処分>
免許センターへ出頭して免許証の返納をします。免許取消しですので免許証を返すだけで完了です。
刑事処分と行政処分は警察へ出頭してから2週間~1ヶ月後になります。行政処分を受けるまでは免許証はあるので運転することができます。
<再取得>
免許を再取得する場合には取消処分者講習を受けて修了証書をもらわないとなりません。その証書をもらってから初心者と同じように教習所に通い始めることができます。
欠格期間1年ですので免許を1年間は取得できませんが、欠格期間中でも「仮免許取得」・「教習所通い」はできます。取得に関しての詳細が明記されているサイトです。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html

1051691842 公開 2011-6-13 05:26:00

50kmオーバーだと12点×2回ですね。24点。
取消しは免れません。
他に違反が全くなければ欠格一年。
免停の前歴がある、違反が1点でもあるようだと2年以上になってきます。
再取得するには、まず予約制の取り消し処分者講習を受講しなくてはいけない。
あとは教習所に一から通うもよし、非公認の教習所を利用して練習して一般試験(一発試験)に直接臨む、
教習所の類を利用しないで一般試験(一発試験)に臨むの三種類あります。
後者ほど費用は安く済みますが、難易度は上がります。一発試験と言っても一回や二回では簡単には受からないです。
それなりの時間もかかるでしょうね。仕事してるのであれば教習所行くしか方法ないかもしれません。

1140687860 公開 2011-6-13 01:04:00

最終的に家庭裁判所にて決められます、免許取り消し、反則金は20万あたりです。支払いの相談にはのってくれますがなるべく多目に現金を持って行くことをオススメします。

eos1212105951 公開 2011-6-13 00:58:00

結果的には取り消し処分です。
一回目の違反=累積12点で停止処分で前歴1回の累積0になる。
二回目の違反=前歴が1回あるので10点以上で取り消し処分。
罰金だとすれば合計で15-20万位になるかと思います。
それまでの違反歴や累積点数にもよって変わりますが欠格期間(次に取得出来るようになるまでの期間)は1-2年でしょう。
>また、免許取消の場合は、再度、教習所に通うことになるのだと思いますが、、、、
免許を取得しようとする前から一年以内に取消処分者講習(2日間で¥35000-位)の受講をしてからのスタートとなります。
教習所では全くサラからのスタートで免許無しと同じ扱いです。現在の免許証が中型8t限定であっても、復帰は不可能で現行での普通自動車免許に格下げとなります。当然新規取得扱いなので取得後1年間は初心者マークも付けなくてはなりません。
>震災および原発問題のため、、、
お気の毒とは思いますが、苦しい状況ならば尚更、大きな違反には気をつけないとマズイですね。他人を巻き込むような人身事故にならなかっただけでも良かったと思わないと。
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