運転免許証の更新期間切れになった場合(誕生日から1ヶ月過ぎ)、また免許取り
運転免許証の更新期間切れになった場合(誕生日から1ヶ月過ぎ)、また免許取り直しになるのですか? 運転免許の更新は誕生日の前後1ヶ月以内であれば
前の運転免許の更新になり、違反がなければ
(ゴールド免許ならば⇒ゴールド免許になります)
運転免許の有効期限を過ぎて半年以内であれば
運転免許失効になり、新しい運転免許の再交付になり
違反がなくても
(ゴールド免許ならば⇒ブルー免許になります)
運転免許センターで即日発行
または
警察の運転免許科などに問い合わせてください。
6ヶ月を過ぎれば、教習所からやり直しになります
失効した運転免許証
住民票の写し(6か月以内のもの) 1通
免許証写真 1枚 タテ3.0cm×ヨコ2.4cm
保険証などの本人確認書類
手数料5500円ぐらい
試験などはありませんが
適性試験と講習、を受けなくてはなりません
講習料はかかります 6ケ月以内なら、講習のみで行けますが、それを過ぎると、
仮免からのスタートになります。試験場にて、一発試験しかありません。1年を過ぎると、免許
取り直しになります。 更新に行けなかった正当な理由(入院とか海外出張とか)があると考慮して貰えますが、ただその証明が必要です。昔は更新期限が切れた半年後までは猶予があったようですが今はないみたいです。(私の父親の時は連絡が来ました。)一応、免許センターで確認した方がいいと思います。免許センターで一発の技能試験で免許取得の方法もあるらしいですが、相当厳しいらしくちょっとしたことでも何回も落とされるそうです。それは、違反とかで免許取消しになった人に簡単に再取得出来ると思わせないためとも言われていますが… >運転免許証の更新期間切れになった場合(誕生日から1ヶ月過ぎ)、
>また免許取り直しになるのですか?
はい。
手続き上は「新規に発行してもらう」事になります。
但し、失効してから6ヶ月以内であれば、本免の試験免除となります。
6ヶ月を超え、1年以内であれば、仮免の試験免除となります。
つまり、取り直しですが、ゼロからのスタートではありません。
6ヶ月以内であれば、ゴールに飛び込んだ状態からの取り直しです。 更新期限から 六か月以内ですと 適正試験に 合格して 講習を受ければ 即日交付になります。
ただし 更新日を1日でも、過ぎて運転すると 無免許運転なってしまいます。 今なら住民票だけ持って行って更新すれば大丈夫です。ただし更新するまで運転すると無免許運転になりますので乗るのをひかえましょう。
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