運転免許に関して。現在免許証に、中型車は中型車(8t)に限る中型車(8t)
運転免許に関して。現在免許証に、
中型車は中型車(8t)に限る
中型車(8t)と普通車はAT車に限る
と記載されています。
この場合、教習所でAT限定解除を行うと、
中型8t限定MT
の資格も付くのでしょうか?
運転免許に関して無知の為、教えてください。
よろしくお願いいたします。 AT車限定解除を行えば
中型(8t限定)で
AT車及びMT車
両方 運転することが可能です はい。あなたのおっしゃる通りです。 まずは免許の裏面に、AT限定解除と付きます。
この時に表には、AT限定を示す文章が残ったままです。
これらは次回の免許更新時に消えます。
しかしAT限定解除は5万円くらい、
8トン限定とATの解除は、10万ちょいの費用ですので、
どうせなら8トンも解除した方が、マイクロバスも乗れて、幅が広がりますよ。 AT限定解除とはその名称の通りATの限定が無くなる事でMT免許になるのでは有りません
つまりATしか乗れない免許からATもMTも乗れる免許になりますから
限定条件の、中型車(8t)と普通車はAT車に限る、が外されるだけです
AT免許とMT免許に分かれていたらMT免許の人はAT車に乗れない事になります まず、AT限定解除をすると裏面にスタンプが捺されますが、ごめんなさい、その文面は分からないです。
免許証が発行換え(更新、新種目取得、紛失再発行)になると、条件欄が「中型車は中型車(8t)に限る」だけになります。
ページ:
[1]