vox128768417 公開 2011-6-3 14:55:00

京都府の運転免許再取得 - 京都府の現在欠格期間中のものですが、京都

京都府の運転免許再取得
京都府の現在欠格期間中のものですが、京都府の場合、仮免許がないと
取消処分者講習が受けれない(取消処分者講習で路上実技があるため)と
確認していますが・・・
先に2輪免許や原付免許をとる場合はどうなるのでしょうか?
・2輪免許用の取消処分者講習がある?
その場合。2輪免許取得後に普通免許を取得するときに
再度、講習を受ける必要がある?
御存知の方ありましたら、ご回答お願い致します。

1053116539 公開 2011-6-3 16:25:00

取消処分者講習には四輪車、二輪車、原付車の講習があります。
この講習は免許を再取得する際に1回のみ受講が必要で、講習の効果が有効な間(受講日より1年間)に何らかの免許を取得してしまえば、新たな免許を受ける際には再度受講の必要がありません。
欠格期間満了後、最初に取得する免許に応じて、普通免許、大特免許であれば四輪車講習、普通二輪免許や大型二輪免許であれば二輪車講習、原付免許であれば原付車講習を受講するというのが原則です。
しかし、普通免許を取得する場合には、四輪車講習を必ず受講しなければ受験資格がないというものではありません。
例えば、原付免許の取得予定で原付車講習を受講し、実際には原付免許を取得せずに、原付車講習の講習効果でそのまま普通免許を受けることは可能です。
二輪車講習については質問者さんが二輪免許を所持されていたのなら問題ありませんが、運転経験がなければ教習をある程度進めて運転操作が可能になってからでなければ受講は困難です。
欠格期間中に取消処分者講習が受講可能かどうかは試験場へ直接確認してください。
法規上は受講可能なのですが、仮免許の件と同様に欠格期間が満了する1ヶ月前から等のローカルルールが存在する場合があります。
現実的な話ですが、33,800円も受講費用がかかる講習なのですから、普通免許を取得して運転をするのであれば、仮免許取得後に四輪車講習を受講されたほうがご自身の身のためになると思います。
なお、欠格期間中であっても仮免許は取得可能です。(本免の受験資格がないだけ)
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