1151574360 公開 2011-6-12 11:58:00

自動車運転免許証の更新期間・有効期間について - 更新期間というものと、有効期

自動車運転免許証の更新期間・有効期間について
更新期間というものと、有効期間というものは同じ意味でいいのでしょうか。
仮に更新期間が平成23年6月25日(土)までだとすると、土日祝の関係上更新期間は6月27日(月)までとなります。
そこで6月26日(日)、6月27日(月)に自動車を運転しても無免許にはならないのでしょうか。
諸事情で6月26日(日)まで行けないという状態です。
よろしくご回答お願いいたします。

tor1049250442 公開 2011-6-12 16:58:00

更新期間・・・・・・普通の場合「誕生日の1ヶ月前」から「誕生日の1ヵ月後」が更新期間です。ただし、この期間に国内にいないとかの理由があればそれより早く更新できます。遅くは基本的にはできません。(免許失効になるため)
有効期間・・・・・有効期限で、「誕生日の1ヵ月後」までです。ただし、あなたが言うように「有効期限」が土・日などの休業日の場合はその翌日(月曜日)まで有効になります。注意点・・・火曜日だと「免許失効」になります。
あなたの場合、「6月26日」が日曜日なので「27日(月)」が期限ですよ。車を運転して行ってもも良いですよ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)

109492862 公開 2011-6-12 12:50:00

27日まで運転可能です。更新も27日までに行えば間に合います。28日になると失効で無免許になります。
間違った情報に惑わされないように。

1250856113 公開 2011-6-12 12:37:00

無免許運転になります
更新手続きは27日までできるけどその免許証が有効なのは25日までですから
免許は有効期限が切れるとその時点で失効し更新は出来なくなり再取得となります
しかし有効期限日が土日祝の場合は更新できる期間は翌営業日までとなります
免許証は失効しているけれども再取得ではなく更新ができるという特例です
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_5.html
http://yorozuya4628.livedoor.biz/archives/51277645.html#

1149280027 公開 2011-6-12 14:08:00

はい。厳密には更新可能措置と有効期限は別ですから、土日絡みの徳俵期間は無免許になります。
ただ、現実的には今から更新に行くのだが……でスルーになります。
『職質警官はスルーしてくれても、事故等の場合等、ヤバくは無いか?』
と言われると……ヤバイです。
補足:警視庁の更新サイトには
>・ 有効期間の満了日(誕生日の1か月後の日)が土曜、日曜、祝日、休日と年末年始にあたるときは、これらの日の翌日まで手続ができ、免許証もその日まで有効です。
との記載がある。
となると、確かにtokyotouyuさんの言うように、無免期間にはならないですね……。
ん~。自信無いな……。
ページ: [1]
全文を見る: 自動車運転免許証の更新期間・有効期間について - 更新期間というものと、有効期