海外の免許について質問です。ゴルフの石川選手が無免許になった
海外の免許について質問です。ゴルフの石川選手が無免許になった記事を見て知りました。3ヶ月滞在というのは過去何年までさかのぼれるのでしょうか?私は10年ほど前にアメリカで免許取得、1年ほど滞在。今まで更新し免許は所持してます(毎年渡航してます)3ヶ月の滞在は過去何年までなどの決まりはあるのでしょうか?今は1年に一度、1週間から一ヶ月の滞在です。次回の渡航時に国際免許所得すれば国内での運転は可能なのでしょうか?また日本の免許に切り替えの条件も3ヶ月と聞きました。ホントですか?怖くて日本国内での運転はしないですが。運転が出来れば嬉しいな、、、、 まず、日本国内で海外発行の国際免許証を使う場合(質問者さんの場合、お持ちのアメリカ国内免許に基づいてアメリカで発行された国際免許証)の条件は、
①有効期限内の国際免許証であること
②日本に初上陸した日から1年間以内
です。
日本で生まれた日本人が海外渡航中に国際免許証を発行して帰国した、とか、日本に1年以上滞在している外国人が、たまたま海外渡航中に国際免許証を新しく発行しなおしてきても②の条件に合致しないので、日本ではその国際免許証は使えず、その国際免許証で運転した場合は無免許運転になります。
ただし、日本を出国して、連続3ヶ月以上経過してから帰国した場合、その帰国日は初上陸と同等と見なされるので、その日から1年間、国際免許証の有効期限内で運転できます。
質問者さんの場合、長くて1ヶ月の渡航ということなので、日本では国際免許証は使えません。
海外免許を日本の免許に切り替える場合ですが、条件は
①現に有効な外国免許を持っていること。(現物が必要です。)
②その外国免許を取得してから通算で3ヶ月以上その国に滞在していたこと。(その事実をパスポート等の書類で証明しなければなりません)
です。
免許経歴と滞在日数は過去何年以内という規定はありません。
国によって、またアメリカは州によって、免許証に初回取得日や有効期限が書いていない場合がありますが、そのような場合はドライバーズレコード等で取得日や有効期限などを証明しなければなりません。
また、アメリカ免許の場合、取得日が書いてあっても、それが初回取得日ではなく更新日の場合があります。
例えば、アメリカで免許を更新して一週間でアメリカを出国した場合、それ以前の免許取得日が確認できなければ、その免許証に書いてある更新日から起算してアメリカ滞在日数を計算するしかないので、アメリカで免許を取ってから1週間しかアメリカに滞在していないことになってしまいます。
このような場合も、ドライバーズレコード等と、その期間アメリカに滞在していたことが証明できるパスポート等が必要です。
パスポートも、きちんとアメリカ出入国のスタンプが押されているかどうかにより、他の滞在証明が必要になるケースもあります。
質問者さんの場合、10年前に取得して、その後も通算して1年以上はアメリカ滞在がありそうなのて、条件はクリアしています。
ただ、アメリカ免許の場合、切り替えに際して実技試験もありますので、一日では終わりません。
とはいっても、日本で最初から免許をとるのに比べたら、拍子抜けするくらい、こんなんでいいの?と言うくらい、学科も実技も簡単ですよ。
他にも必要な書類がありますから、一度免許センターに問い合わせてみたらいかがでしょう。
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