自動車の運転免許証が運転免許センターで更新の際に、普通免許から→中型免許(
自動車の運転免許証が運転免許センターで更新の際に、普通免許から→中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)に免許証の記載が変わったようなのですが?8tの中型車って_どんな車を指(さ)すのですか? 昔の普通免許で乗れた一番大きい車。 8tの中型車とは車両総重量5t以上8t未満で最大積載量3t以上5t未満の貨物車(前普通車)の事です。
車両総重量5t以上11t未満最大積載量3t以上6.5t未満の貨物及び乗車定員11名以上30名未満が中型車として新設された為、現有免許の優先という法則の下に8t限定中型免許ができました。
普通免許の表示が無くなってますが、普通免許は中型免許の下位免許ですから乗車定員10名以下の乗用車も乗車できます。 俗にいう、4トントラックです。
旧制度での普通免許の範囲を、新制度で狭めるというような不利益にならないようにするのが目的。
というか、その辺の話は、更新時の講習で話があったはずだけど・・・ 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
中型免許の新設や、旧制度で取得した普通免許の扱いが記載されています。 最大積載量が5000kg未満かつ車両総重量80000kg未満で乗車定員10人以下の車両です。
車両総重量=最大積載量+車両重量+定員×55kgとなります。
今までと操作範囲は変更はありません。
現在制度の普通自動車免許と操作範囲が変わるため中型8t限定免許になっています。
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