運転免許証は必ず携帯していないと運転出来ませんが運転免許証のコピ
運転免許証は必ず携帯していないと運転出来ませんが運転免許証のコピーを携帯してては運転は出来ませんか?
お恥ずかしい質問ですみません。
できればこの事がわかるホームページを教えて下さい。 コピーだと免許証を”携帯”していることになりませんね
道路交通法の第95条
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第九号) 法律に規定するまでもない「常識的判断」として、不可です。
コピーでは、それが偽造されたものでないことを確認できませんので、携帯させ、違反時等に提示させる意味がなくなります。
あえて「根拠」というなら、免許の携帯義務で「コピーでも構わない」とは書かれていないから、ということになります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000000000000000000000000000000000000000009500000000000000000000000000000 なぜ、コピーを持参したいのでしょうか? コピーだったら安易に偽造出来ちゃうじゃん。こんなこと考える方がおかしい。誰の免許でもオッケーになっちゃうよ(笑)
ペラペラの紙切れってことでしょ?ちょっと考えればわかりそうなもんだけど。
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