dis1210587273 公開 2011-6-13 13:50:00

免許更新について。免許の更新期限が7月中旬までなのですが、突然の長

免許更新について。
免許の更新期限が7月中旬までなのですが、突然の長期入院になってしまいました。

もし退院が免許の更新過ぎてしまった場合、どうなるのでしょうか?
あらかじめ期限切れる前にどこかに連絡するのでしょうか?
長くて11月くらいまでになりそうです

1016390730 公開 2011-6-13 13:52:00

出産や留学・もちろん入院も含め、やむを得ず
更新期間に更新が出来ない場合は警察署に申し出たら、
対応してくれるはずですよ!
たしか更新のハガキに書いてあったような…
気のせいかもしれませんが。
警察署のHPに行けばおそらく書いてくれてると思います。

qkh1147972090 公開 2011-6-13 13:58:00

>「海外旅行・入院等のやむを得ない理由のある方」は、運転免許の更新期間前の更新手続きが可能です(但し有効期間が短くなります)。」(警視庁のHPから引用)
更新期間前とは、更新するはずの期間の前に早く更新することができます。
なお、緊急な理由で失効された場合は、
>海外駐在等、やむを得ない理由で免許更新ができず、失効してしまった場合は次の方法で新たな免許証の交付を受けることができる。
①失効後6カ月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
②失効後7カ月~3年以内
やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以内であれば「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
例えば、パスポートに記載された帰国日から1カ月以内であればOK(ただし、失効から3年以内)。
③失効後7カ月以上経過し、やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以上経過した場合
失効後7~12カ月以内であれば、大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/kousin.html
11月ってことは、約6ヶ月だからぎりぎり間に合うんじゃないかな。
わからなかったら、免許センターか警察に問い合わせてみてはどうかな。

k_m1048474673 公開 2011-6-13 13:54:00

海外への出張や入院、
出産などの事情で免許の更新期間中に手続きができない場合は、
通常の更新申請期間(有効期限の1ヵ月前)前であっても、
特例として更新手続きを行うことができます
海外出張の場合には
・パスポートや
・出張命令など、
・更新期間中に海外に出国するために
手続きができないことを証明する書類が必要です
また、
更新期間前に更新手続きをすると、
運転免許の有効期間が通常の更新より短くなります
必ず本人が更新手続きを行うことが必要

失効
免許証を更新しなかった場合は失効します
免許が失効した日から6ヵ月以内の場合は、
更新時講習と同一の講習を受け、
適性試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、
新しい免許証が交付されます

さらに
海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で、
失効後6ヵ月を超え、
失効後3年を経過しない場合に限り、
その後、
その事情(病気、海外旅行など)が
なくなった日(病気の場合は退院などの日)から
*1ヵ月以内に*、
更新時講習と同一の講習を受け、
パスポートや診断書などその事情を証明する書類を添えて申請をし、
適性試験に合格すれば免許証が交付されます
ページ: [1]
全文を見る: 免許更新について。免許の更新期限が7月中旬までなのですが、突然の長