原付の免許だけを持ってるときに2点の違反をしてそのあと普通自動二
原付の免許だけを持ってるときに2点の違反をしてそのあと普通自動二輪の免許を取ってその後またなにかしら違反したらどうなりますか? 免許証はあなた自身に1枚しか持つことが出来ません。よって、普通自動二輪の免許を取得した時点でも以前の違反から1年間は2点のままです。但し、次のような規定が有ります。~ 2年間無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。
ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。 2点?初心運転者期間でしょうか?初心運転者期間中に新たに免許証を取得した場合、新たに免許証を受けた乗り物が初心運転者期間となり、原付きは対象外になりますね。ですが、点数はそのまま残りますね。原付きの後に普通自動二輪の免許証を受けた場合、原付き免許の初心運転者期間は終了し、普通自動二輪の初心運転者期間が発生します。この場合、普通自動二輪のみが初心運転者期間なので、原付きで違反をしても、初心運転者講習の通知は来ませんね。 違反内容によって違いますが罰金とか初心者講習に行かなければ行けません
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