旧法普通免許AT限定(AT8t限定中型免許)から現在の新普通二種MTを取
旧法普通免許AT限定(AT8t限定中型免許)から現在の新普通二種MTを取った時旧法の4tトラック TRUCKをMTで運転すること可能なのでしょうか?改正前の普通車AT限定から改正後の普通二種MTの場合私が考えたのは現在の普通二種は車両5t未満しか運転不可なのでそれに関してのMTは一種でも運転は出来るかと思います。が旧法では8tAT限定が残ってる状態なので解除されずに条件等で残ってる状態になりますよね?なると一種の条件解除にかけるほかはないと思うのですよ。この理屈を知ってる方若しくはその様な状態で取った方の返事や回答できる方を待ってます。補足旧法の4tトラック TRUCKは1種免許はATの状態なので、それがMTで運転できるの?という質問です。二種免許に関しては4tトラック TRUCKは運転不可なのでお分かりだと思いますが・・・それの解説、回答をお願いします。 免許書見れば解るよ・・普通免許に成っていたら4tは乗れない・・
中型(中型車は8tに限る)条件があれは4t乗れます・・
二種の限定無しを取ったことで普通の限定が無くなっただけ 簡潔にお答えします。
新普通二種MTを取った時点で限定は解除されていますので、運転できます。 ここで得られた回答を鵜呑みにして、捕まれボケ >xhcxh020さん
>中型8t・AT限定一種を持っているということは
>現行の普通免許の仮免許の取得は不可能です
>従って路上教習を行うにあたって、AT限定解除が必須となってきます
そうなんですか?だとすると
中型8t・AT限定一種を持っている人が仮に、身体に支障があってMTを
運転できない人は新普通二種(AT限定)は取得できないって事になりますが。
変じゃないですかね? 中型はAT8tに限る。
普通二種。
、、、、、、、、、、
普通では中型には乗れませんので、ATにしか乗れません。 すでに回答が出ていますが、よく考えてください
中型8t・AT限定一種を持っているということは
現行の普通免許の仮免許の取得は不可能です
従って路上教習を行うにあたって、AT限定解除が必須となってきます
ですので、その時点で5t未満のMT車にも乗ることは可能です
8tAT限定解除の試験と普通AT限定解除の試験は実質同じもの(試験車両も)です
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