運転免許更新手続きを忘れて、運転免許更新年の、誕生日から2カ月
運転免許更新手続きを忘れて、運転免許更新年の、誕生日から2カ月を過ぎて運転していた場合は、無免許運転になりますか? うっかり失効ということになりますので、直ぐに免許センターで更新手続きをしてください。まだ6ヶ月以内ですので、更新講習で免許は復帰します。
ただし執行中ですので、公共機関を使っていってくださいね。 免許の有効期限がすぎての運転は無免許運転です。
そして無免許運転は違反ではなく犯罪ですから下記処分となります。
・裁判となり、20万程度の罰金刑
・全運転免許が取り消し、最低でも1年間再取得不可能
期限切れの免許は、半年以内なら失効更新をすれば復活可能です。
このように期限切れでも免許が復活できるので「うっかり失効」というコトバがありますが、
決して「期限切れた免許でも無免許運転にならない」という意味ではありません。
更新の際は無免許運転になるので公共交通機関で免許センターいかれてください。
免許センター周辺は警察多いですから。 無免許運転となります。
気をつけてください。
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